【国民健康保険】特定疾病療養受療証について
更新日:2024年3月12日
国民健康保険が交付する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に関する医療費の自己負担限度額が月額1万円になります(医療機関ごと)。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円の自己負担限度額となります。
対象となる疾病は、次のとおりとなります。
- 人工肝臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVウィルス感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
以前加入していた健康保険で交付されていた人も、新たに国民健康保険に加入した場合、申請が必要です。
対象者
玉名市国民健康保険をお持ちの人
必要書類
- 国民健康保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師意見欄に記入済みのもの)または以前加入されていた保険で交付された特定疾病療養受療証
- 窓口に来る人の身分証明書
- 委任状(別世帯の人が来庁される場合)
申請は郵送でも可能です。
申請場所
玉名市役所保険年金課国保年金係または各支所市民生活課
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