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【国民健康保険】特定疾病療養受療証について

更新日:2024年3月12日

国民健康保険が交付する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病に関する医療費の自己負担限度額が月額1万円になります(医療機関ごと)。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円の自己負担限度額となります。

対象となる疾病は、次のとおりとなります。

  • 人工肝臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIVウィルス感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

以前加入していた健康保険で交付されていた人も、新たに国民健康保険に加入した場合、申請が必要です。

対象者

玉名市国民健康保険をお持ちの人

必要書類

  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師意見欄に記入済みのもの)または以前加入されていた保険で交付された特定疾病療養受療証
  • 窓口に来る人の身分証明書
  • 委任状(別世帯の人が来庁される場合)

申請は郵送でも可能です。

申請場所

玉名市役所保険年金課国保年金係または各支所市民生活課


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 保険年金課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1117
ファックス番号:0968-76-7018この記事に関するお問い合わせ


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