【国民健康保険】療養費の支給について
更新日:2021年4月12日
療養費の支給申請について
次のような場合は、一旦医療費の全額(10割)を自己負担することになりますが、国民健康保険窓口へ申請し、審査で決定された場合、保険給付分が支給されます。
- 旅行先での急病等でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合
- 医師が治療上必要と認めたコルセット、義眼代などの治療用装具費用がかかった場合
- 海外渡航中に医療を受けた場合
- 骨折やねんざなどで国民健康保険を取り扱っている柔道整復師の施術を受けた場合
- 医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
- 輸血の生血代
- 9歳未満の小児が小児弱視等の治療で作成・購入した眼鏡・コンタクト代
- 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣(弾性ストッキング、弾性グローブ等)の購入費用
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 世帯主名義の通帳
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
治療を受けた人と世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
世帯主以外の口座への支給を希望する場合
世帯主からの委任状が必要です。委任状については下記のリンクをご確認ください。
委任状(保険年金課)について(サイト内リンク)
なお、療養費を申請する場合は、上記の申請に必要なものに加えて、前段の番号に応じた下記の書類を添付してください。
1の場合 | 診療報酬明細書・調剤報酬明細書(レセプト) |
---|---|
2の場合 | 医師の証明書 |
3の場合 | 診療内容の明細書(日本語の翻訳文)、領収書(日本語の翻訳文)、 パスポート(渡航の事実が確認できるもの) |
4の場合 | 施術内容がわかる領収書 |
5の場合 | 医師の同意書、施術内容がわかる領収書 |
6の場合 | 輸血証明書、医師の診断書または意見書 |
7の場合 | 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等、患者の検査結果(視力、眼位等) (注意)申請される方は必ず下記のリンクをご確認ください。 |
8の場合 | 療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書 |
申請先
玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
注意事項
- 2の治療用装具は、装具を採寸した日(必要と認められた日)に加入していた健康保険に申請してください。
- 申請可能な期間は、治療費などを支払った日の翌日から2年間です。
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