後期高齢者医療保険高額療養費制度の改正について
更新日:2026年8月6日
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
自己負担割合と自己負担限度額
高額療養費制度の改正により、令和8年8月から自己負担限度額が以下のとおり変更となります。
負担割合が3割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人負担) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 年間 上限 | 入院時 食事代 (1食 当たり) 注意6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) | 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% <注意1 140,100円> | 168 万円 | 550円 注意4 | |
| 現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) | 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% <注意1 93,000円> | 111 万円 | |||
| 現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) | 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% <注意1 44,400円> | 53 万円 | |||
負担割合が2割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 年間上限 | 入院時食事代 注意6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2割 | 一般2 注意2 | 22,000円 | 61,500円 <注意1 44,400円> | 53万円 注意3 | 550円 注意4 |
負担割合が1割の場合
負担 割合 | 負担区分 | 自己負担限度額 外来の場合 (個人単位) | 自己負担限度額 外来+入院の場合 (世帯単位) | 年間上限 | 入院時食事代 注意6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 一般1 注意2 | 22,000円 (年間上限21.6万円) | 61,500円 <注意1 44,400円> | 53万円 注意3 | 550円 注意4 |
低所得者2 注意2 | 11,000円 (年間上限9.6万円) | 25,700円 <注意1 24,600円> | 29万円 | 270円 注意5 | |
低所得者1 注意2 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | 130円 |
入院時の食事代について、療養病床に入院をする場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
表組み内の注意1から注意6について
- 注意1 < >内の額は過去12か月間に高額療養費の該当が3回以上あった場合、4回目以降の額(多数回該当)。
- 注意2 一般2…同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、「年金収入+その他合計所得」が200万円以上(世帯に2人以上の被保険者がいる場合は合計額が320万円以上)の方(自己負担割合が3割の方を除く)。 一般1…いずれの区分にも該当しない方
低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得控除額を82万6,500円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円である世帯に属する方。 - 注意3 一部41万円の場合があります。
- 注意4 指定難病患者の方などは330円の場合もあります。
- 注意5 過去12か月以内の入院日数が90日を超えた場合は、申請により食事代が220円になります。
- 注意6 令和8年6月1日以降の入院での食事代について変更となりました。
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