要介護認定高齢者の障がい者控除について
更新日:2025年12月1日
障がい者控除対象者認定書について
65歳以上の人で、介護保険の認定を受けている人について、障がい者手帳などをお持ちでない人も「障がい者控除対象者認定書」により、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、税控除(障がい者控除)を受けることができます。
認定の対象者
申請に基づき、次の要件にすべて該当する人
- 玉名市に住所がある、65歳以上
- 申告の対象となる年の12月31日(基準日)に介護保険の要介護認定を受けている(注1)
- 障がい者等に準ずる人として、玉名市長が認める人(「対象者認定の区分」よりご確認ください。)
(注1) 控除を受けようとする対象年の中途に死亡した場合は、死亡日が認定の基準日となります。
対象者認定の区分
基準日に有効である要介護認定及び前回の認定結果の、主治医意見書及び認定調査票に基づき決定します。日常生活自立度(寝たきり度)または認知症高齢者の日常生活自立度の区分により、「障がい者控除」「特別障がい者控除」に分けられます。
| 区分 | 障がい者控除 | 特別障がい者控除 |
|---|---|---|
日常生活自立度 (寝たきり度) | ー | B1・B2・ C1・C2 |
認知症高齢者の 日常生活自立度 | ��a・��b | �検�M |
- いずれも、同一の状態が6か月以上継続していることが条件になります。詳しくは、窓口にお尋ねください。
- 閲覧端末により、認知症度が正しく表示されないことがあります。表示されない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
申請方法
障がい者控除対象者認定申請書に必要事項を記入の上、高齢介護課介護保険係まで持参していただくか、郵送してください。
- 認定書は後日申請者へ郵送しますので、返信用の110円切手を添付してください。
- 申請者は対象者本人または対象者本人を扶養する親族です。
認定の可否と認定書の交付について
介護保険の認定調査票及び主治医意見書を確認した結果、対象者には「認定書」を、対象者以外には「障がい者控除対象者非該当通知書」を郵送にて通知いたします。
注意事項
- 交付された認定書は、障がい者控除障がい事由の存続期間中は継続して使用できます。障がい事由に変更が生じた場合には、申し出てください。再度、区分判定を行います。
- 住所地特例制度の適用を受けて、市外の施設に居住している人など、玉名市に住所をお持ちでない人については、市から「障がい者控除対象者認定書」の発行ができません。住所地の市町村にお問い合わせください。
- この認定書は、所得税や市・県民税の障がい者控除にのみ適用を受けるものであり、障がい者としてのサービスが受けられるものではありません。
- 身体障がい者手帳1級から6級、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳などの交付を受けている人、非課税世帯の人、生活保護を受けている人は申請の必要はありません。
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