補装具費支給制度
更新日:2023年2月1日
制度について
失われた身体機能を補い、身体に装着して長期間用いる、補装具の購入または修理を必要とする身体障がい者・児および難病患者等に対して、補装具費の支給を行っています。治療用装具とは異なり、事前の申請が必要です。
対象者について
次のような補装具の種目があり、種目ごとに障がい等級等の条件があります。
視覚障害
眼鏡、盲人用安全つえ、義眼
聴覚障害
補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由
車椅子、電動車椅子、装具、歩行補助つえ、歩行器、義手、義足、座位保持装置、座位保持椅子、重度障害者用意思伝達装置
内部障害
車椅子、電動車椅子
利用者負担について
原則基準額の1割負担になります。ただし、負担が高額にならないように世帯の所得に応じ負担上限月額が設定されます。
また、市町村民税所得割額が一定以上の世帯の場合は対象となりません。
- 生活保護世帯の方は、0円
- 市町村民税非課税世帯の方は、0円
- 市町村民税課税世帯の方は、1割負担(負担上限月額37,200円)
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(市役所総合福祉課または各支所市民生活課窓口で配付)
- 指定医師が記載した意見書・処方箋(一部省略可)
- 指定業者が作成した見積書
- 身体障害者手帳
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
その他に選定機種のカタログのコピーや使用中の補装具の写真等が必要になる場合があります。
申請窓口
市役所総合福祉課または各支所市民生活課
その他
- 必ず、購入または修理前にご相談ください。
- 補装具の種目によっては、熊本県福祉総合相談所の判定が必要になります。
- 介護保険対象の方については、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合は原則として、介護保険による福祉用具貸与が優先します。
- 決定を受けた後は、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。
- 熊本県福祉総合相談所では、補装具等に関するの来所相談(医師による診査、処方箋作成等)が実施されています。来所相談を希望される場合は、見積書および補装具処方せんを省略することができます。事前予約が必要です。詳細については、熊本県福祉総合相談所にお尋ねください。
熊本県福祉総合相談所(電話番号:096-381-4461) (ファックス:096-381-4412)
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