障がい福祉サービスについて
障がい福祉サービスには介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、「地域相談支援給付」があります。
原則、18歳以上65歳未満の障がいをお持ちの方が対象です。介護保険サービスが利用できる場合は、介護保険が優先されます。
申請をもとに、障がい福祉サービスの必要性や要件を満たすかを判定するための聞き取り調査(心身の状況や生活環境等について)を行い、「サービス等利用計画(案)」の提出を受けて審査会を行うため、支給決定・利用開始までには1ヶ月から2ヶ月程かかります。まずは市役所総合福祉課までご相談ください。
玉名市周辺のサービス事業所
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介護給付
介護給付には次のサービスがあります。介護給付は、18歳未満の障がい児も利用できる場合があります。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事等の身体介護、調理、洗濯、掃除等の家事援助、通院等介助、通院等乗降介助等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、重度の知的・精神障がいにより行動が困難な人で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時の移動中の介護等を総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難な人に、定期通院以外の外出時の同行支援等を行います。
行動援護
知的・精神障がいにより行動が困難な人で、常に介護を必要とする人に、行動するときに生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出支援等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、主に昼間、病院で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活上の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、主に昼間、施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、日中活動の機会の提供等を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う人の病気等の理由で、施設等に短期間入所が必要な人に、短期間の入所をさせ、夜間を含めて、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度障害者等包括支援
常に介護を必要とする人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、四肢の麻痺および寝たきりの状態にある人や、知的・精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
訓練等給付には次のサービスがあります。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のために一定の支援が必要な人に、一定期間、障がい者支援施設や障がい福祉サービス事業所に通わせ、必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のために一定の支援が必要な人のうち、一般就労や日中活動サービスを利用している人に、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供し、生活能力等の維持・向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、生産活動等の機会を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
就労移行支援等を利用した後一般就労へ移行した人に、就労の継続を図るため、企業や障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる各般の問題に関する相談等、必要な支援を行います。
自立生活援助
障がい者が居宅にて自立した日常生活を営む上での各般の問題に、定期的な巡回や相談対応等によって、障がい者の状況を把握し、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
地域相談支援給付
地域相談支援給付には次のサービスがあります。
地域移行支援
障がい者支援施設へ入所している人や精神科病院へ入院している人等に、退所・退院後の住居の確保、その他地域生活に移行するために必要な支援を行います。
地域定着支援
自宅にて単身等で地域生活を営む利用者に、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等必要な支援を行います。
計画相談支援
地域における自立した生活を支え、障がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成等によりきめ細やかな支援を行います。
障がい児通所給付
18歳未満の方。
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
放課後等デイサービス
放課後や長期休暇などの休校日に、生活能力向上のための訓練や地域社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための支援等を行います。
医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援および治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
障がい児の居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
利用の手続き
1.相談・申請
市役所総合福祉課または相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は市役所総合福祉課に申請します。
申請時には、計画相談支援事業所の選定が必要です。
2.調査・診断
市は申請者と面談をして、心身の状況や生活環境などについて調査を行います。
市より申請者の指定する医療機関へ医師意見書の依頼を行う場合は、6ヵ月以内の受診が必要となります。
3.審査・判定(介護給付のみ)
調査結果および医師の診断結果をもとに、有明広域の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態か(非該当、1から6の障害支援区分)が決められます。
4.支給決定・通知
申請者や指定特定相談支援事業者から、市役所総合福祉課へ「サービス等利用計画(案)」が提出された後、サービス種類や支給量などが決定され、市から「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
5.事業者と契約
サービス利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。
6.サービス利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。
支給決定後は、一定期間ごとに、相談支援事業者がモニタリングを行い、計画の見直しが必要であれば、適宜変更します。
申請書様式
申請書様式は、必要に応じて、市役所総合福祉課にて準備致します。お問い合わせください。
【介護給付費等】
- 様式第1号:支給申請書(両面)(WORD 約233KB)
- 様式第7号:支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(両面)(WORD 約236KB)
- 様式第11号:申請内容変更届出書(WORD 約94KB)
- 様式第12号:受給者証再交付申請書(WORD 約89KB)
- 様式第13号:特例支給申請書(WORD 約101KB)
- 様式第19号:計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(WORD 約98KB)
- 様式第23号:高額サービス支給申請書(WORD 約145KB)
- 契約内容報告書(障がい者)(EXCEL 約24KB)
【障害児通所給付費】
- 様式第1号:支給申請書(両面)(WORD 約130KB)
- 様式第2号:特例障害児通所給付費支給申請書(WORD 約97KB)
- 様式第8号:障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(両面)(WORD 約132KB)
- 様式第12号:障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼(変更)届出書(WORD 約98KB)
- 様式第16号:申請内容変更届出書(WORD 約93KB)
- 様式第17号:受給者証再交付申請書(WORD 約88KB)
- 様式第18号:高額障害児通所給付費支給申請書(WORD 約144KB)
- 契約内容報告書(障がい児)(EXCEL 約18KB)
- 利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書(EXCEL 約37KB)
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