玉名市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成事業
玉名市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成事業とは
障がい者が地域で生活をするために必要な支援を行う「地域生活支援事業」の中でも、特に「障がい者の社会参加促進」を支援する目的で実施しているのが、障害者自動車免許取得および自動車改造助成事業です。
障がい者の自動車免許取得にかかる費用や、障がい者が運転するために必要な自動車改造費を助成することにより、障がい者の就労や日常生活を支援します。
(注)本事業は、玉名市障害者自動車運転免許取得及び自動車改造助成事業実施要綱に基づき実施します。
【注意点】
申請年度内に免許取得、自動車改造を終了する必要があります。
年度ごとに申請枠(募集人数)があり、申請枠に達した場合は、その年度の申請受付ができませんので、必ず事前にお問い合わせください。
障害者自動車免許取得について(事前申請が必要です)
障がい者の運転免許取得に要する費用の一部を、予算の範囲内において助成します。
助成対象者
次のすべてに当てはまる人
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者手帳」という。)の交付を受けている者
- 玉名市内に居住する18歳以上の者
助成額
対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が10万円を超える時は、10万円)以内とする。
申請方法
必ず事前の申請が必要です。
下記の物を揃えて、総合福祉課までご申請ください。
- 各種障害者手帳
- 運転免許取得に係る経費の見積もり又はそれに代わる書類
- 印鑑
市は申請を受け付けた後、内容を精査し、問題がなければ申請者に対し助成決定通知を送付します。
決定後について
免許取得費助成決定後、免許取得をしていただきます。免許取得が済みましたら、下記の物を揃えて、総合福祉課へ提出してください。
- 自動車運転免許の取得を証するもの(自動車運転免許)
- 自動車運転免許の取得に直接要した費用の領収書
- 申請時に用いた印鑑
- 申請者名義の通帳
※1および2は原本を持ってきていただければ、コピーをおとりいたします。
※上記提出時に、免許取得費用の請求書を書いていただきます。
障害者自動車改造助成について(事前申請が必要です)
障がい者自身が自動車を運転する場合であって、運転のために必要な操向装置等の改造に対し、その費用の一部を予算の範囲内において助成します。
助成対象者
次のすべてに当てはまる人
- 身体障害者手帳の交付を受けている者
- 玉名市内に居住する18歳以上のもの
- 自動車改造を行う月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの場合は、前々年)の所得税課税所得金額(各種控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
- 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする者
改造の内容
- 障がい者自身が自動車を運転する際の「運転操作」に必要な改造
- 改造をすることによって、自動車の運転が可能になる場合においての改造
助成額
対象経費の額に相当する額(その額が10万円を超える時は、10万円)以内とする。
助成の回数
1会計年度当たり1回限りとする。
申請方法
必ず事前の申請が必要です。下記の物を揃えて、総合福祉課へご申請ください。
- 身体障害者手帳
- 自動車改造に係る経費の見積もり又はそれに代わる書類
- 印鑑
- 運転免許証
- 改造を希望する車の車検証
申請の流れ
申請から助成費振込みまでは、おおむね下記の手順にて行います。ご参考ください。
※必要に応じて、申請受理後や自動車改造後に職員が調査を行います。
申請後について
改造助成決定後、決定通知を送付します。決定通知が届いたら、自動車改造を行っていただきます。改造が済みましたら、下記書類を総合福祉課へ提出してください。
- 自動車改造に要した費用の領収書
- 改造した自動車の外観を写した写真(ナンバー及び車種等がわかるもの)、自動車改造前及び改造後の該当箇所の写真
- 申請に用いた印鑑
- 申請者名義の通帳
※上記書類提出時に、改造助成費の請求書を書いていただきます。
障害者自動車改造に関する注意事項
改造事業は、一般的な自動車では運転することが難しい場合において、その改造費を一部助成することにより、障がい者自身の社会参加促進を目的としています。そのため障がい者自身が自動車を所有し、障がい者自身が自動車を運転する場合の運転操作に関する改造を助成対象としています。下記にあげるような事例は、助成対象ではありませんのでご注意ください。
- 障がい者を自動車に乗車させるための改造等の「障がい者自身の運転操作」に関すること以外の改造
- 改造の有無に関わらず、自動車を購入する際の費用
- その他本事業の趣旨にそぐわない改造
障害者の自動車免許および自動車改造助成共通の注意事項について
下記にあげるような事項に該当する場合は、助成決定後であっても当該決定を取り消します。また、既に助成金が交付されている場合は、期限を決めてその返還を命じます。
- 助成決定の内容、これに付した条件又は事業要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき
- 助成金を他の用途に使用したとき
- 虚偽その他不正の手段により助成の決定を受けたとき
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