介護保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)の方
特別徴収は、老齢(退職)年金、遺族年金または障がい年金を年額18万円以上受給されている方が対象となり、年金支給時に保険料が天引き(特別徴収)されますので、手続き等の必要はありません。
介護保険料の納付期日は、年金支給月と同じ4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)からなります。
仮徴収(暫定徴収)…
65歳以上の方の介護保険料は、市民税の課税状況が確定する6月以降に決定します。したがって、4月、6月、8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。通常は前年度の2月期と同額になります。
本徴収(本算定賦課)…
10月、12月、2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を控除した額を3回に分けて徴収します。
年間保険料額は6月以降に決定しますので、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合には、8月分の保険料額は調整して平準化を図り、4・6月分の額よりも増減が生じてくることもあります。
特別徴収の開始時期や停止される原因について・・・
介護保険料の特別徴収は、条件を満たされている方でも、すぐに開始されるわけではございません。転入や年齢到達(65歳になられた方)されてからおよそ6カ月〜1年後に特別徴収が開始されますので、それまでは普通徴収(納付書または口座振替)でのお支払いとなります。
すでに特別徴収をされている方で、様々な理由により特別徴収が停止される場合があります。考えられる原因は、次のとおりです。
- 受給されている年金の種類が変更になった
- 介護保険料が減額になった
- 年金が一時差し止めになった(現況届の出し忘れなど) などです。
普通徴収(納付書での支払いまたは口座振替)の方
次のような場合には市役所から送付いたします納付書で納めていただきます。
- 老齢(退職)年金または遺族年金、障がい年金の受給が年額18万円未満のとき
- 保険料が増額になったとき(増額分を納付書で納めていただきます。)
- 年度途中で65歳になられたとき
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金の受給が開始されたとき
- 年度途中で他の市町村から転入されたとき
- 保険料が減額になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
- 年金の現況届けが遅れたあるいは未届けのとき
※忙しい方、なかなか外出できない方には便利な口座振替をおすすめします。口座振替の手続きは納付書に記載している最寄の金融機関でお手続きください。
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