障害児福祉手当
更新日:2025年4月1日
障害児福祉手当とは
重度の心身の障がいのある児童に支給される手当です。
対象者
20歳未満の玉名市在住の人で著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童です。
申請窓口
玉名市役所 総合福祉課
提出書類
- 障がい児福祉手当認定請求書
- 診断書
- 手帳(身障・療育・精神)の写し
- 委任状
- 戸籍謄本
- 所得状況届(転入した人は、前住所地より所得課税証明書が必要)
- 口座振替申請書、通帳
手当額
月額16,100円
2月、5月、8月、11月の各振込日に、受給者が指定した口座へ3カ月分をまとめて振り込みます。
注意事項
支給できない場合
- 障がいのある児童が社会福祉施設等に入所したとき
- 障害年金などの公的年金をうけるようになったとき
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額をこえたとき
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