幼児教育・保育の無償化
更新日:2020年12月10日
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の概要については、次の案内をご確認ください。
無償化を受けるためには
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業、預かり保育事業を利用し、無償化を受けるためには、住んでいる市町村から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。なお、認定を受けるための要件や対象となる施設は次のとおりです。
- 無償化の要件
「保育を必要とする理由」(就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居又は長期入院などしている親族の介護・看護、災害復旧など)があること。ただし、0歳から2歳児の場合は「保育を必要とする理由」に加えて「住民税非課税世帯」であることも必要です。
- 対象となる施設
市が確認した施設に限ります。特定子ども・子育て支援施設等一覧(EXCEL 約13KB)
(市外施設を利用される場合は、施設に対象となるか直接お尋ねください。)
施設等利用給付認定申請の受付
「施設等利用給付認定」を受けたい方は、利用施設又は玉名市役所子育て支援課に次の必要書類を提出してください。なお、認定開始日は、玉名市役所子育て支援課が申請書等を受理した日より前に遡ることができないため、利用開始前に余裕をもって申請してください。
- 必要書類
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書、保育を必要とする理由の証明書
子育て関係の申請書・届出様式ダウンロード(サイト内リンク) (このページで書類をダウンロードできます。)
施設等利用給付認定後に世帯の状況等が変わる場合
施設等利用給付認定後に世帯の状況等が変わる予定の場合は、事前に必ず利用施設及び玉名市役所子育て支援課に連絡し、次の必要書類を提出してください。
届出が必要な例 | 提出書類 |
---|---|
氏名、世帯構成等に変更のある場合 | 施設等利用給付認定変更届 |
保育を必要とする理由に変更のある場合 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 保育を必要とする理由の証明書 |
施設等利用給付認定の取消し等
- 施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することになった場合は、施設等利用給付を受けることができなくなります。
- 玉名市外へ転出した場合(転出先の市区町村で新たに申請が必要です。)
- 保育を必要とする理由がなくなった場合
- 新3号認定の方が課税世帯となった場合
- 教育・保育給付の第2号・第3号認定を受け、認可保育所等の利用を開始した場合
- 企業主導型保育事業の利用を開始した場合 など
施設等利用費の請求について
- 玉名市内の施設で預かり保育を利用した施設等利用給付認定者
施設が代理で請求するため、請求の手続きは不要です。なお、上限額があるため、上限額を超えた分は利用施設に支払う必要があります。 - 上記以外の施設等利用給付認定者
給付を受けるためには、一旦利用施設に利用料をお支払後、玉名市役所子育て支援課に請求書等を提出する必要があります。対象者へ別途お知らせします。なお、給付は年4回に分けて行います。上限額を超えた分は保護者の方の自己負担となります。
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