児童手当について
令和6年(2024年)10月児童手当制度改正について
令和6年(2024年)10月から、児童手当の支給対象が拡充されます。
詳しくは、以下リンク先をご確認ください。
令和6年(2024年)10月児童手当制度改正(対象拡充)について
制度概要
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象となる児童
国内に居住している満18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童(おおむね高校卒業前までの児童)
国外居住の児童であっても、留学を目的としている場合は対象となることがあります。
請求者(受給資格者)
対象の児童を監護・養育しており、次のいずれかの要件に該当する人
- 父と母がともに監護・養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている人)
- 父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
- 未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
- 離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童養護施設等の設置者
- 里親等
公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います。ただし勤務先により、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない人は、お問い合わせください。
手当月額
支給対象となる児童一人につき
- 3歳未満(第1子、第2子)、月額15,000円
- 3歳未満(第3子以降)、月額30,000円
- 3歳以上高校卒業前(第1子、第2子)、月額10,000円
- 3歳以上高校卒業前(第3子以降)、月額30,000円
第1子の数え方は、満22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある養育している児童の数を数えます。
支給予定日
原則として、毎年偶数月(2・4・6・8・10・12)15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前の平日)に、それぞれの月の前月分までの手当を支給します。(受給者名義の指定の金融機関口座へ振り込みます)
口座への入金時間は金融機関によって異なり、支給日の午後に振り込まれることもあります。
各種手続き
児童手当を受給するためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
届出内容に変更があった場合には、各種変更届が必要です。
はじめにおこなうこと(認定請求)
出生、転入、または公務員でなくなったときなど、新たに受給資格が生じたときは、認定請求(申請)の手続きが必要です。
手続きが必要な人
- 第1子の出生など、新たに児童を養育することになった人
- 他市区町村から玉名市へ転入した人
-
公務員の人で、退職した人、独立行政法人等に出向になった人など
申請期限について
児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
出生、転入などにより受給事由が生じたときは、事由発生日(出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地の転出予定日など)と同月中に申請してください。
ただし、事由発生日が月末で申請が翌月になる場合は、事由発生日の翌日から15日以内に申請すれば、特例により申請月分の手当から受給することができます。
申請期限を過ぎると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。(不足書類は後日提出できます)
申請に必要なもの
- 請求者名義の金融機関口座(普通預金口座)の通帳またはキャッシュカード
- 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書
「全国土木建築国民健康保険組合」以外の国民健康保険組合の健康保険証をお持ちの人で厚生年金に加入している人は、健康保険証とあわせて年金加入証明書が必要です。
(例:医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合など) - 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの
- 請求者の身元確認ができるもの
請求者の身元確認ができるものについて
- 個人番号が確認できるもの…マイナンバーカード、個人番号入り住民票など
- 身元確認ができるもの…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
以下は該当する人のみ必要です
児童が玉名市外にお住まいの人
- 児童の個人番号が確認できるもの
マイナンバーの利用について
マイナンバーの利用に伴い、所得課税証明書、住民票等が省略可能となりましたが、確認ができない場合は別途提出していただくことがあります。
代理人による手続きについて
代理人(配偶者を含む)が手続きをされる場合は、請求者の個人番号が確認できるものに加え、代理権が確認できるもの(請求者からの委任状または請求者の健康保険証などの持参)と代理人の身元確認ができるものが必要になります。
そのほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
続けて手当を受けるとき(現況届)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
令和4年度制度改正により、令和4年6月以降は以下に該当する人を除き現況届の提出は不要です。現況届が必要な人には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 玉名市に住民票がない児童を養育する人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 未成年後見人、施設等の受給者
- その他、玉名市から提出の案内があった人
手続きに必要なもの
- 児童手当現況届
- 各種共済組合(私立学校共済職員共済組合に加入している人を除く)の人については、受給者の保険証
以下は該当する人のみ必要です
児童が玉名市外にお住まいの人
児童の個人番号が確認できるもの
マイナンバーの利用について
マイナンバーの利用に伴い、所得課税証明書、住民票等が省略可能となりましたが、確認ができない場合は別途提出していただくことがあります。
そのほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
現況届未提出の場合
現況届が未提出の場合は、8月期(6月分以降)からの支払いが一時差止されますのでご注意ください。
提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が時効により消滅します。
届出内容が変わったとき
認定請求後、または現況届提出後に届出内容が変わったときは、各種届出が必要です。
手続きが必要な場合(例) | 必要な手続き |
---|---|
他の市区町村に住所が変わるとき |
「受給事由消滅届」の提出 他の市区町村に住所が変わるときは、玉名市での児童手当の受給資格が消滅します。また、転出先の市区町村で手当を受けるためには、転出先で新たに認定請求の手続きが必要です。 |
児童手当の対象児童が増えたとき |
「額改定請求書(増額)」(※および「監護相当・生計費の負担についての確認書」)の提出 現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給対象の児童が増えたときは、「額改定請求書(増額)」の提出が必要です。 ※対象児童が大学生年代の場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が併せて必要です。 |
児童手当の対象児童が減ったとき |
「額改定届(減額)」の提出 離婚など、現在児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童が減ったときは、「額改定届(減額)」の提出が必要です。 |
児童手当の対象児童がいなくなったとき |
「受給事由消滅届」の提出 離婚など、現在児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。 |
受給者が公務員になったとき |
「受給事由消滅届」の提出 公務員(独立行政法人等は除きます)は、勤務先から児童手当が支給されます。玉名市に「受給事由消滅届」を提出し、勤務先にて認定請求の手続きが必要です。 |
受給者が刑務所に収監されたとき | 「受給事由消滅届」の提出 受給者が刑務所に収監された時点(未決拘留を含む)で児童手当の受給資格が消滅となります。また、新受給者での認定請求の手続きが必要です。 |
受給者が玉名市内で住所変更したとき または、養育している児童の住所が変わったとき |
「住所変更届」の提出 養育している児童と別居となる場合には、「別居監護申立書」もあわせて提出してください。 |
受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
「氏名変更届」の提出 |
振込口座を変更したいとき |
「口座振替申請書」の提出 受給者名義の口座に限られます。 |
受給者や配偶者、玉名市外に住む児童の個人番号が変更されたとき | 「個人番号変更等申出書」の提出 |
受給者が離婚し配偶者の個人番号を消滅させるときまたは、受給者が婚姻し配偶者の個人番号を登録するとき | 「個人番号変更等申出書」の提出 |
注意点
このほかにも、児童の監護状況が変わったときには届出が必要となる場合があります。
また、各種届出については、添付書類が必要となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
児童手当の寄付について
児童手当の全部または一部を玉名市に寄付することができます。寄付額については、所得税・住民税の寄付控除の対象となります。
寄付を希望される人は、子育て支援課へおたずねください。
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