令和3年度玉名市保育所保育料
認可保育所の運営に必要な経費は、児童福祉法により国・県・市・保護者で負担することとなっており、国が定めた保育所徴収金基準額を基に玉名市の保育料を定めています。
保育所で大切なお子様をお預かりし、充実した保育を行うためには、その内容の向上や施設の整備等、多くの経費が必要になります。
保護者のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
令和3年度玉名市利用者負担金額表
保育料の階層区分は、児童と生計が同じである父母の市町村民税の課税状況に基づいて認定します。ただし、児童の父母の市町村民税が非課税の場合は同居の祖父母の課税状況に基づいて算定することがあります。
認定の対象となる市町村民税は、4月から8月分までを令和2年度市町村民税額で算定し、9月から3月分を令和3年度市町村民税額で算定します。また、支給認定号(1号・2号・3号)によっても区別されます。
- 1号 教育標準時間認定
- 2号 保育認定(満3歳以上)
- 3号 保育認定(満3歳未満)
※2号・3号については、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の認定が導入されます。保護者の就労時間等で判断し保育の必要量を認定します。園ごとに標準と短時間の保育時間設定をしており、その時間を超えて預ける場合に延長料金がかかります。金額や支払方法は各自園へお尋ねください。
※保育料算定の際の市町村民税額については、住宅ローン控除・配当控除・寄付金控除等の税額控除(調整控除を除く)を控除する前の税額で算定します。
※児童の年齢は、年度初日の前日の年齢によって算定します。
※注意:税資料未提出の方の保育料は、保護者からの追加徴収を防ぐため、最高階層にて仮決定します。
詳細は、令和3年度利用者負担額について(PDF 約263KB)をご確認ください。
保育料の変更について
確定申告などによる税額変更に伴い階層区分が変更になる場合は、該当する認定期間分について遡及し保育料を変更します。また、離婚・再婚・死別・転居などの諸事情により同居家族に変更があり、それに伴い階層区分が変更になる場合は、変更のあった月の翌月分から保育料を変更します。
※いずれも、変更があった場合は届出が必要です。
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