母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援教育訓練給付金について
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を促進するため、事前に相談をして指定された講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部を支給します。
受講開始の前々月末日までに受講講座の指定を受ける申請手続きが必要です。
対象者
玉名市内にお住まいの20歳未満のお子さんを養育している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんで、下記の全ての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
- 児童扶養手当の受給者、または同様の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められること
- 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)特定一般教育訓練、専門実践教育訓練については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
- 市長が認める講座
対象講座については、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)にてご確認ください。
支給額
1.一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合
受講のために本人が支払った費用の6割に相当する額(1円未満切捨て)。ただし、20万円を超える場合は20万円、1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。また、一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の受給者は、その支給額を差し引いた額を支給します。
2.専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合
受講のために本人が支払った費用の6割に相当する額(1円未満切捨て)。ただし、修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額、修学年数に40万円を乗じて得た額が160万円を超える場合は160万円、1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。また、専門実践教育訓練給付金の受給者は、その支給額を差し引いた額を支給します。
令和4年度の制度改正により、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合の支給上限額が引き上げられました。
支給対象となるもの、ならないものがあります。
事前相談
母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。講座を受講したい人は、ご予約の上ご相談ください。
相談申し込み先
玉名市子育て支援課(電話番号:0968-75-1120)
カテゴリ内 他の記事
- 2024年5月7日 玉名市で保育士として働きませんか!
- 2023年10月11日 令和6年度 認可保育所(園)・認定こども園(...
- 2024年9月5日 令和6年度玉名市保育所保育料
- 2024年8月21日 「第2期玉名市子ども・子育て支援事業計画...
- 2024年7月23日 児童手当について
- 2024年6月20日 玉名市産後ケア事業について
- 2024年6月14日 予防接種