介護保険のしくみ
更新日:2019年9月26日
介護保険制度は、皆さんがお住まいの玉名市が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となり介護保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには費用の一部(原則として1割、2割または3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
財源は、被保険者が納める保険料と公費(国・県・玉名市)を財源として安定的な運営を行います。(平成30年4月1日改正)
玉名市の負担 | 熊本県の負担 | 国の負担 | 65歳以上の方 の保険料 |
40歳以上64歳 以下の方の保険料 |
---|---|---|---|---|
12.50% | (施設等給付費) 17.50% |
(施設等給付費) 20%(平均) |
23%(平均) | 27% |
12.50% | (居宅給付費) 12.50% |
(居宅給付費) 25%(平均) |
23%(平均) | 27% |
40歳以上の方
全員が、加入します。
65歳以上の方
第1号被保険者です。
原因を問わず、日常生活に介護が必要となった場合には、要介護(支援)の認定を受け、介護サービスを利用できます。
40歳〜64歳の方
第2号被保険者です。
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要となった場合には、要介護(支援)の認定を受け、介護サービスを利用できます。
特定疾病は、次の16疾病です。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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