65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
保険料の基準額
65歳以上の方の介護保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。この「基準額」は、次の計算で算出し、3年ごとに見直す仕組みとなっています。
(市町村で必要な介護サービスの総費用)×(65歳以上の方の負担分23%)÷(市町村に住む65歳以上の人数)=(基準額)
玉名市では、この基準額をもとに、本人の収入等の状態により、9段階の保険料を設定しています。
保険料を滞納したら
介護保険では、通常、自己負担割合(1割から3割)を負担すれば、さまざまな介護サービスがご利用いただけますが、保険料の未納や滞納があると、きちんと納めている方との公平を保つために、通常の自己負担割合でご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。
1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで自己負担割合を除いた分を市から払い戻しを受ける「償還払い」に、支払い方法が変更になります。
1年6カ月間滞納した場合
引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、保険給付費の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合には、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
介護保険料の滞納期間に応じて、自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。
減免・徴収猶予について
次の内容で、申請される方は減免・徴収猶予となる場合があります。
- 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 主たる生計維持者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
- その他特に市長が必要と認めたとき。
減免・徴収猶予期間
減免期間
同一年度内を限度とします。ただし、災害減免については、 6ヵ月分を限度に年度を異にしても差し支えないものとします。(年度を越える場合は、あらためて申請してください。)
徴収猶予期間
申請日の属する月から6ヵ月以内とし、年度を越える場合は、新年度改めて申請することができます。
申請について
減免申請
減免を受けようとする方は、徴収猶予減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて納期限までに申請してください。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、納期限後においてもこれを提出することができます。
徴収猶予申請
徴収猶予を受けようとする方は、徴収猶予を必要とする保険料の納付計画をたて、徴収猶予減免申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添えて納期限までに申請してください。
詳しくは、下記の お問い合わせ先「玉名市役所 高齢介護課 介護保険係」までご相談ください。
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