令和6年度の介護保険料
令和6年度の介護保険料
65歳になった月(誕生日の前日の月)から、第1号被保険者として介護保険料が発生し、その翌月(4月が誕生月の人は6月)から納付が始まります。
65歳以上の人の、令和6年度の介護保険料が決定しましたのでお知らせします(下表)
階層 | 要件 | 保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
月額:1,710円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超、120万円以下の人 |
月額:2,910円 年額:34,920円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の人 |
月額:4,110円 年額:49,320円 |
第4段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
月額:5,400円 年額:64,800円 |
第5段階 | 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、前年の年金以外の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人 |
月額:6,000円 年額:72,000円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額120万円未満の人 | 月額:7,200円 年額:86,400円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額120万円以上210万円未満の人 | 月額:7,800円 年額:93,600円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額210万円以上320万円未満の人 | 月額:9,000円 年額:108,000円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額320万円以上420万円未満の人 |
月額:10,200円 年額:122,400円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額420万円以上520万円未満の人 | 月額:11400円 年額:136,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額520万円以上620万円未満の人 | 月額:12,600円 年額:151,200円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額620万以上720万円未満の人 | 月額:13,800円 年額:165,600円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額720万円以上の人 | 月額:14,400円 年額:172,800円 |
保険料の支払い方法
保険料の支払い方法は大きく2つの方法があります。
特別徴収
特別徴収は、本人が受給している年金からあらかじめ介護保険料の額を控除し、残額を指定口座に支給する方法です。控除した保険料は日本年金機構が一括して玉名市に支払いをします。
支払額は、1回の年金から2カ月分を納付いただきます。例えば4月の年金からは4月分と5月分の2カ月分を納付いただくこととなります。
また、毎年の介護保険料の段階の改定等により金額が増減することに備えて、できるだけ平均的な金額となるよう8月の年金で調整する平準化という処理を行っています。
なお、この特別徴収が介護保険料払いの原則となりますので、普通徴収に切り替えを希望することはできません。
普通徴収
普通徴収は、玉名市が発行する納付書で支払いをしていただく方法です。
令和5年度からは、コンビニ支払いやスマホアプリ決済など支払方法の選択肢が大きく広がりました。
普通徴収となる人は、65歳になったばかりの人、玉名市に転入してきた人、前年の介護保険料が下がり年金特別徴収が中止された人、その他の事情により年金特別徴収ができないと日本年金機構が判断した人などです。
普通徴収の納付については、支払い忘れのリスクを避けるためにも口座振替のお手続きをぜひご検討ください。
保険料の平準化とは
年金から特別徴収する介護保険料の各期の額に、極端な増減が生じないように調整することを言い、玉名市では令和3年度から始めています。
平準化の対象となるのは、8月の年金特別徴収額(針算定の保険料)と本算定後の保険料額の2か月分を比較して「500円以上の差額がある人」になります。また、調整後の額が35,000円を超える場合は35,000円を上限として、100円を下回る場合は100円を下限として設定されます。
500円以上の差額が生じない被保険者は平準化の対象外となり、年間保険料から仮徴収額を控除した残りの額を3等分した額が10月以降の納付額となります。(端数が生じる場合は10月に加えられます。)
平準化を行った場合と行わなかった場合をイメージすると次のとおりです。
介護保険料の計算方法について、ご不明な点は高齢介護課介護保険係までお問い合わせください。
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