不動産を落札された場合の手続き
1. 玉名市へ電話連絡してください
- 入札期間終了後、玉名市が落札者(最高価申込者)または売却決定を受けた次順位買受申込者へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。入札した会員識別番号でログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している玉名市連絡先あて電話にてご確認ください。なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 電子メールに記載された玉名市連絡先に速やかに電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、玉名市職員がご説明します。なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合(ページ内リンク)」をご確認ください。次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に玉名市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2. 買受代金などの納付
納付していただく金額
- 買受代金=落札価額-公売保証金額
(注意)公売財産が消費税法上の課税財産の場合のみ落札価額に別途消費税相当額がかかります。 - 登録免許税相当額
登録免許税の金額および納付方法などは、開札後に玉名市にいただく電話連絡の際にご説明します。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を玉名市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、玉名市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください
買受代金の納付方法
銀行口座への振込
振込先口座は玉名市から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
郵送料などは、買受人の負担となります。
郵便為替による納付
発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
玉名に直接持参
銀行振出の小切手は、熊本北手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 買受代金納付期限までに玉名市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
3. 必要書類の提出など
次の書類を玉名市に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に玉名市が送信する電子メールでご確認ください。
- 玉名市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 所有権移転登記請求書(PDF 約75KB)
玉名市ホームページからダウンロードし、印刷して必要事項を記入・捺印してください。 - 固定資産評価証明書
- 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手1500円分(登記嘱託書の郵送料)
必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接玉名市に持参してください。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
4. 権利移転登記の嘱託
- 玉名市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
- 玉名市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は、開札後に玉名市にいただく電話などでご説明します。
- 次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に玉名市にいただく電話などでご説明します。
- 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1カ月半程度の期間を要します。
- 玉名市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
- 公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状(PDF 約82KB)
玉名市ホームページからダウンロードし、印刷して必要事項を記入・捺印してください。 - 買受人本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
- 玉名市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
なお、代理人が玉名市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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