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住居確保給付金(転居費用補助)について

更新日:2026年4月1日

住居確保給付金(転居費用補助)について

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失っている方又は失うおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

なお、支給にあたっては、申請前に玉名市くらしサポート課で実施する家計改善支援事業をご利用いただき、「家計を改善するために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められる必要があります。

住居確保給付金のご案内(PDF 約655KB)

支給対象者

支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。

  • 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(以下、世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を失った、又は失うおそれがあること
  • 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  • 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
  • 申請日の属する月における世帯収入額が、次の表の収入基準額以下であること(収入には公的給付等を含みます)
表:住居確保給付金の基準表
 世帯人数基準額 

 家賃額

(ただし以下の額が上限)

 収入基準額
 単身世帯78,000円 33,000円 111,000円
 2人世帯115,000円 40,000円

 155,000円

 3人世帯140,000円 43,000円 183,000円
 4人世帯175,000円 43,000円  218,000円
 5人世帯209,000円 43,000円 252,000円
  • 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、単身世帯で46.8万円以下、複数世帯で100万円(2人世帯69万円、3人世帯84万円)以下であること 
  • 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
  • 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと

 支給対象経費・支給対象外経費

表:対象経費・対象外経費
 支給対象となる経費支給対象とならない経費 
  • 転居先への家財の運搬費用
  • 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
  • 鍵交換費用
  • 敷金(退去時に返還される可能性があるため)
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給額

支給額

申請者が実際に転居に要する経費のうち、上記の「支給対象となる経費」を支給します。

支給額の上限
支給上限額
  単身世帯2人世帯 3人世帯  4人世帯 5人世帯
 支給上限額 99,000円 120,000円 129,000円 129,000円 129,000円

転居先が玉名市内の場合の支給上限額です。支給上限額は転居先の自治体によって異なります。

支給方法

1.転居先の住宅に係る初期費用

 市から住宅の貸主や不動産業者等の口座へ直接振り込みます(代理受領)。

2.1以外の経費(家財の運搬費用等)

 個々の状況に応じて、市から業者等の口座に振り込む代理受領か、受給者の口座等への支給か、いずれかの方法で支給します。

申請方法

転居費用補助を希望される場合は、まず、玉名市くらしサポート課へ家計改善についてご相談ください。家計改善支援の結果、(転居することで家計全体の支出の削減が見込まれる場合など)転居が必要で、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる場合に、補助の申請が可能です。

※事前に電話で来所の予約をお願いします。

申請に必要な書類
  1. 住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請時確認書
  3. ご本人を確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  4. 収入関係書類(給与明細書、給与支払証明書、帳簿、事業の実施が確認とれるものなど) ※ 世帯員全員分
  5. 世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者又は同一の世帯に属する方の死亡、離職、休業等があったことを確認できる書類の写し(収入減少前と減少後の給与明細や賃金明細書、預金通帳、離職票、廃業届、受給を終えた雇用保険受給資格者証など)
  6. 預貯金等が確認できる書類(預貯金通帳など) ※世帯員全員分
  7. 住居確保給付金要転居証明書(家計改善支援事業において、転居が必要と認められた申請者に対し、交付されるもの)
  8. その他必要に応じて、居住の維持費用が確認できる書類、家財の運搬費用等の額が確認できる書類等
注意事項
  • 収入及び預貯金は、申請者本人だけでなく、申請者と同一の世帯に属する方についても確認できる書類が必要です。
  • 収入には、給与、失業等給付、年金等を含みます。
  • 支給決定後に、必要な書類の提出を求める場合があります。(住居確保報告書、賃貸借契約書の写し、住民票の写し、業者等へ支払った転居費用の領収書など)
  • 必要に応じて、その他の書類の添付を求めることがありますので、申請に必要な書類の証左については、玉名市くらしサポート課(電話番号:0968-75-1502)にお問い合わせください。

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 くらしサポート課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1222
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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