り災証明書の発行について(令和8年熊本地震)
り災証明書とは
り災証明書は風水害・地震などの自然災害により、所有する家屋などが被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づいて被害調査を実施し、結果をもとに被害の程度を証明するものです。
被害の程度は、大きいものから順に
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
の6段階で判定を行いますが、調査の結果「被害なし」となることがあり、この場合はり災証明書の発行はできません。
注意事項
- 職員による現地調査などが必要となりますので、発行までに日数がかかります。
- 修繕中や解体中、またはそれらが完了した家屋については、被害調査が実施できませんので、原則としてり災証明書の発行はできません。
- 被害状況写真を基にした自己判定方式により、被害の程度が一番小さい「準半壊に至らない(一部損壊)」として判定結果を出すことに合意をされる場合は、調査を実施せずともり災証明書の発行が可能です。希望される場合は被害状況写真が必須となりますので、必ず撮影をお願いします。
申請に必要な書類
り災証明書交付申請書(受付窓口でも記入できます)
身分証明書
- 免許証やマイナンバーなどの本人確認ができるもの
- 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書と併せて委任状
※委任状は任意様式ですが、こちらからダウンロードしたものを使っていただいても結構です。
被害状況写真
※自己判定方式により「準半壊に至らない(一部損壊)」として判定結果を出すことに合意する場合は必須となります。
自己判定方式を希望しない場合でも被災調査の一助となりますので、以下を参考になるべく撮影しておいてください。
被害状況写真の撮影について
被害状況写真は必須ではありませんが、時間の経過に伴って被災当時の状況が不明瞭となり、正確な判定を出すことが困難になる可能性がありますので、状況写真の撮影・保管をお願いします。
- 被害箇所を撮影する
- 被害箇所ごとに遠景・近景の2枚をセットで撮影してください。(被害箇所を指をさすなどして示してあるとよい)
- 主な被害箇所としては、屋根・外壁・内壁・基礎・天井・床・建具(ドアや窓、引き戸など)・設備(キッチンや浴槽、トイレなど)が挙げられます。
2.建物の全景を撮影する
- どの家屋が被害にあったのかがわかるように、全体が写るように撮影してください。(方角を変えて複数枚撮影するとよい)
申請方法
申請に必要な書類(り災証明書交付申請書、身分証明書(委任状)、被害状況写真)を準備し、以下の窓口で申請してください。
※申請費用や証明書の発行に要する手数料等は一切かかりません。
申請窓口
玉名市 市民生活部 税務課 固定資産税係(玉名市役所本庁舎1階)
電話番号:0968-75-1114
申請期限
災害発生より3か月以内(期限後に申請されたものについては証明書の交付ができませんので、早めの申請をお願いします)
再調査の申請について
り災証明書の交付を受けた方が、証明した被害の程度について相当の理由をもって修正を求める場合には、証明書交付の日から1カ月以内に限り、再調査の申請を行うことができます。
再調査申請の際の必要書類
- 住家等被害認定再調査申請書(WORD 約19KB)
- 委任状(WORD 約16KB)・・・代理人による申請の場合のみ必要(任意様式でも可)
り災証明書の再交付について
り災証明書の交付を受けた人で、再交付を希望される場合は再交付の申請ができます。
再交付の申請の際の必要書類
- 証明書再交付申請書(WORD 約23KB)
- 委任状(WORD 約16KB)・・・代理人による申請の場合のみ必要(任意様式でも可)
参考資料
追加情報
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