社会福祉法人の現況報告書等の届出について
更新日:2025年6月5日
社会福祉法第59条に基づき、会計年度終了後3ヶ月以内に所轄庁への届出が必要となっています。
さらに、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが定められています。
つきましては、以下の書類を確認の上、6月末日までに提出をお願いします。
社会福祉充実計画関係の様式は、熊本県のホームページからダウンロードしてください。
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