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政治活動用事務所に掲示する立札・看板等について

更新日:2024年1月4日

証票について

公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にあるものを含む。)又は、その後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数、設置場所を記載した申請書を提出し、その際に交付される「証票」の貼付が必要です。

玉名市選挙管理委員会が証票を交付する選挙の種類
  1. 玉名市長選挙
  2. 玉名市議会議員選挙
掲示できる立札・看板等の数
  1. 公職の候補者等1人につき  6枚以内
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて  6枚以内
    後援団体は熊本県選挙管理委員会への届出が必要です。
    熊本県選挙管理委員会申請様式(外部リンク)

 

立札・看板等の大きさと設置条件
  1. 1縦:150センチメートル以内  横:40センチメートル以内  足をつける場合は、足の部分も含みます。
  2. 1つの事務所に複数の立札・看板を掲示する場合、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
  3. 両面使用する場合、2枚と数えられ、表・裏両方に証票を表示しなければなりません。
  4. 選挙運動に関する内容の記載はできません。
  5. 事務所の実態のない場所(田畑や空き地、駐車場等)や自動車等に掲示することはできません。
掲示できる期間(証票の有効期限)
現在の証票は、令和9年末(2027年)まで有効です。(赤色の証票)

(注)玉名市長選挙及び玉名市議会議員選挙の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の看板等であるため、選挙期間中に新たに掲示したり、移動したりすることはできません。

証票の交付申請等様式

追加情報

アクセシビリティチェック済 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
>> 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

玉名市役所 選挙管理委員会事務局
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1157
ファックス番号:0968-75-1407この記事に関するお問い合わせ


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