選挙人名簿抄本の閲覧について
更新日:2024年7月15日
公職選挙法に規定されている、選挙人名簿が閲覧できる場合は以下のとおりです。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧申出に関する書類
選挙人名簿の閲覧を希望される場合は、あらかじめ選挙管理委員会へ連絡して閲覧日時を日程調整のうえ、閲覧申出に関する以下の書類を提出してください。
- 特定の者が選挙人名簿への登録された者であるか確認することを目的とした閲覧の場合
- 政治活動・選挙運動を目的とした閲覧の場合
- 様式2 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(WORD 約102KB)
- 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(公職の候補者になろうとする者の申出の場合)
- 政治団体届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料(政党その他の政治団体による申出の場合)
- 調査研究を目的とした閲覧の場合
- 様式3 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(WORD 約93KB)
- 調査研究の概要を示す資料及び実施体制を示す資料
閲覧事項の取扱者に関する申出
(注)申請者(閲覧者)以外の者に、閲覧した内容を取り扱わせる場合には以下の申出書を提出してください。
〇申請者が公職の候補者等で、申請者(閲覧者)以外の者に閲覧した内容を取り扱わせる場合
〇申請者が政党その他の政治団体で、申請者以外の法人に閲覧した内容を取り扱わせる場合
〇申請者が個人であり、閲覧者以外に閲覧した内容を取り扱わせる場合
閲覧に際しての注意事項
- 実際に閲覧される方は、本人確認のため国・地方公共団体が発行する顔写真付きの身分証を提示していただく必要があります。
- 複数の閲覧申出があり抄本の閲覧が競合する場合や、閲覧に供することにより事務に支障があると認められる場合には閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 閲覧は目視または筆記に限ります。抄本の複写や撮影またはこれに類する行為はできません。また閲覧事項を書き取りした書類は念のため写しを取らせていただきます。
- 不正な閲覧や、閲覧者が選挙管理委員会の指示に従わないと判断した場合はただちに閲覧を中止します。
閲覧場所及び閲覧できる時間
- 閲覧場所 玉名市選挙管理委員会事務局(本庁舎3階)
- 閲覧できる時間 (原則)平日午前8時30分から午後5時15分まで
(注)休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。ただし「1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるか確認する」場合の申出は、選挙人名簿の登録に関する異議申立期間内は閲覧できます。
選挙人名簿の登録に関する異議申立期間
- 選挙時登録の行われた日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日1日間
- 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間
- 選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日が、選挙期日公示(告示)の日から選挙期日の前々日までの間に当たる場合は選挙時登録が行われた日の翌日1日間
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月13日 政治活動用事務所に掲示する立札・看板等に...