空き家の所有者・管理者の皆様へ!
空家を適切に管理しましょう
空き家が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活に悪影響を及ぼしていることから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空家等の所有者・管理者が、空家等を適切な管理に努める責務があることが示されました。
空き家は個人の財産であるため、所有者等が自ら適正管理に努めなければなりません。空き家の管理が不十分なため、樹木等が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、建物の老朽化で倒壊等の危険を及ぼす事例が見られます。空き家の放置によって、倒壊等で近隣家屋が壊れたり、通行人が怪我をした場合は、所有者の責任として損害賠償を問われる場合があります。
空き家は、所有者・管理者の皆様の責任において適切に管理していただくものです!
空き家を放置するといろいろな問題が・・・
- 不審者の侵入や不法滞在、放火等による火災のおそれ
- ごみの放置や投棄のおそれ
- 動物が住みつき、フンや尿などで不衛生に。また害虫の大量発生の要因に!
- 老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落による通行人や近隣への被害
- 樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出し、通行人への妨害
何らかの被害を及ぼした場合、民法の規定により損害賠償など管理責任が問われることがあります。
特定空家等の判断基準
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する「特定空家等」を認定するため、本市としての判断基準を令和2年7月に策定しました。
市は市民からの相談・苦情・通報を受け、現地を確認します。問題となる空き家であると判明した場合、所有者に行政指導を行います。空き家の状態が改善されず「特定空家等」と認められた場合助言・指導を行います。
なお、特定空家等の認定については、この判断基準を基に、附属機関である空家等対策協議会に意見を聴いた上で行っていきます。
「特定空家等」とは、次の状態にあると認められる空家等をいいます
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に認定されると
「特定空家等」に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。
空き家を危険な状態等で放置し続けて、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を実施。勧告が実施されると、翌年からの土地の固定資産税の住宅用特例が除外され、軽減措置が受けられなくなります。
また、改善が見られない場合は、命令へ進み、命令に違反すると50万円以下の過料に処されます。
空き家の相談について
玉名市内の空き家の管理でお困りの人は、下記担当部署へご相談ください。
【ご相談窓口】
郵便番号:865-8501 住所:熊本県玉名市岩崎163番地
玉名市役所 住宅課 空家対策係 電話番号:0968-75-1311
ご近所、お隣の空き家でお困りの人
ご近所、お隣の管理不全の空き家でお困りの人は、行政区長または住宅課空家対策係にご相談ください。
ただし、空き家を適切に管理する責任は、所有者・管理者にあります。隣同士の問題は、例えそれが空き家であっても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくことになります。
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