空家等の所有者・管理者の皆様へ
空家等の所有者等は適切に管理しましょう!
空家等が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活に悪影響を及ぼしていることから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家特措法)」が施行され、空家等の所有者・管理者が、空家等を適切な管理に努める責務があることが示されました。
空家等は個人の財産であるため、所有者等が自ら適正管理に努めなければなりません。空家等の管理が不十分なため、樹木等が繁茂し近隣に迷惑をかける事例、建物の老朽化で倒壊等の危険を及ぼす事例が見られます。空家等の放置によって、倒壊等で近隣家屋が壊れたり、通行人が怪我をした場合は、所有者の責任として損害賠償を問われる場合があります。
空家等は、所有者・管理者の皆様の責任において適切に管理していただくものです!
空家等とは?
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。【空家特措法第2条より】
空家等を放置するといろいろな問題が・・・
- 不審者の侵入や不法滞在、放火等による火災のおそれ
- ごみの放置や投棄のおそれ
- 動物が住みつき、フンや尿などで不衛生に。また害虫(蚊、シロアリ、蜂)の大量発生の要因に!
- 老朽化による倒壊や、屋根や壁の崩落による通行人や近隣への被害
- 樹木や雑草が生い茂り、隣地や道路へはみ出し、通行人への妨害
何らかの被害を及ぼした場合、民法の規定により損害賠償など管理責任が問われることがあります。
特定空家等の判断基準
空家特措法に規定する「特定空家等」の認定や「管理不全空家等」に該当するか判断するため、本市としての判断基準を定めています。
市は市民からの相談・苦情・通報を受け、現地を確認します。問題となる空き家であると判明した場合、所有者等に対して、空家等の適正管理を行うよう通知します。それでも、空家等の状態が改善されない場合は、特定空家等の認定に向けた立入調査を実施します。
なお、特定空家等の認定については、この判断基準を基に、附属機関である空家等対策協議会にて諮問し、妥当であると判断された空家等に対して、認定します。
玉名市管理不全空家及び特定空家等判定調査票(令和6年10月31日改正)(PDF 約106KB)
管理不全空家及び特定空家等判定のフロー図(PDF 約27KB)
「管理不全空家等」とは?
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態【空家特措法第13条第1項より】
管理不全空家等に該当すると…
「管理不全空家等」に該当すると、所有者等に対して、空家特措法に基づいた行政指導を行います。行政指導については、管理不全空家等の改善が見られない場合、以下の順番で行います。
- 指導
- 勧告(翌年からの土地の固定資産税の住宅用地特例が解除され、軽減措置が受けられなくなります。)
- 再度立入調査を実施し、「特定空家等」に該当するという結果になった場合、空家等対策協議会にて諮問し、妥当であると判断されれば、特定空家等に認定します。
- 特定空家等に認定後は、「特定空家等に認定されると…」の手順で行政指導を行います。
「特定空家等」とは?
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
【空家特措法第2条第2項より】
特定空家等に認定されると…
「特定空家等」に認定されると所有者等に対して空家特措法に基づき、行政指導を行います。行政指導については、特定空家等の改善が見られない場合、以下の順番で行います。
- 助言・指導(特に罰則なし)
- 勧告(翌年からの土地の固定資産税の住宅用特例が解除され、軽減措置が受けられなくなります。)
- 命令(特定空家等に命令した内容を記載した標識を設置します。また、命令の措置期限内に改善が見られない場合は、50万円以下の過料に処することが可能となります。)
- 命令に従わなかった者の氏名、住所等が公表されます。
- 行政代執行(命令するいとまがなく、緊急的に実施する必要がある場合は、勧告した特定空家等も対象となりえます。)
行政代執行とは?
法律により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。【行政代執行法第2条より】
代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。【行政代執行法第6条より】
以上、行政代執行法の条文にあるとおり、行政代執行に要した費用については、所有者等へ請求し、期限までに支払われなかった場合は、滞納処分と同様に徴収することとなります。
空家等の相談について
玉名市内の空家等の管理でお困りの人は、下記担当部署へご相談ください。
【ご相談窓口】
郵便番号:865-8501 住所:熊本県玉名市岩崎163番地
玉名市役所 住宅課 空家対策係 電話番号:0968-75-1311
ご近所、お隣の空家等でお困りの人
ご近所、お隣の管理されていないの空家等でお困りの人は、住宅課空家対策係にご相談ください。
ただし、空家等を適切に管理する責任は、所有者・管理者にあります。例えそれが空家等であっても相隣関係の民事問題は、原則として当事者間で解決していただくことになります。
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