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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2024年4月1日

制度の概要

被相続人(お亡くなりになった人)の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。(令和6年1月1日以降の譲渡について、相続人が3人以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円までとなります。)

なお、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長され、特例の対象となる譲渡についても、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合も、一定の要件を満たせば適用対象に加わることとなりました。

本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。制度の詳細や要件については国土交通省のホームページをご確認いただき、ご不明な点は管轄の税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部リンク)

 

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

上記の特例措置を受ける場合には、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

申請書を記入の上、必要な書類を添付して玉名市役所住宅課空家対策係へ提出してください。

申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。複数の相続人が同時に申請される場合は、相続人の住民票以外の提出書類は1部でも可

制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。市では、申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しますが、「被相続人居住用家屋等確認書」は特例措置を確約した書類ではありませんので、制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」様式等(令和5年12月31日以前の譲渡)

家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(耐震性があるもの、又は耐震改修したもの)

申請書(様式1-1)(WORD 約85KB)
記載例(様式1-1)(PDF 約113KB)
提出書類一覧(様式1-1)(PDF 約175KB)
《参考様式》耐震基準適合証明書(国土交通省ホームページに掲載の様式を参考転載)(WORD 約78KB)

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

申請書(様式1-2)(WORD 約91KB)
記載例(様式1-2)(PDF 約119KB)
提出書類一覧(様式1-2)(PDF 約201KB)

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」様式等(令和6年1月1日以降の譲渡)

家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(耐震性があるもの、又は耐震改修したもの)

申請書(様式1-1)令和6年1月1日より譲渡(WORD 約94KB)
記載例(様式1-1)(PDF 約120KB)
提出書類一覧(様式1-1)(PDF 約187KB)
《参考様式》耐震基準適合証明書(国土交通省ホームページに掲載の様式を参考転載)(WORD 約78KB)

家屋の取り壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

申請書(様式1-2)令和6年1月1日より譲渡(WORD 約100KB)
記載例(様式1-2)(PDF 約126KB)
提出書類一覧(様式1-2)(PDF 約204KB)

家屋及び敷地の譲渡後に、買主により家屋が耐震基準に適合することとなった場合(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に適合させる措置が完了したものに限る)

申請書(様式1-3)令和6年1月1日より譲渡(WORD 約106KB)
記載例(様式1-3)(PDF 約130KB)
提出書類一覧(様式1-3)(PDF 約209KB)
《参考様式》耐震基準適合証明書(国土交通省ホームページに掲載の様式を参考転載)(WORD 約78KB)

家屋及び敷地の譲渡後に、家屋の取り壊し、除却若しくは滅失した場合(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に適合させる措置が完了したものに限る)

申請書(様式1-3)令和6年1月1日より譲渡(WORD 約106KB)
記載例(様式1-3)(PDF 約130KB)
提出書類一覧(様式1-3)(PDF 約210KB)

 

「被相続人居住用家屋等確認申請書」提出に伴う事前のご相談について

お問い合わせは、電話、窓口、郵送で対応しておりますが、窓口でのご相談の場合は、担当者不在の場合がありますので、電話により日時のご予約をお願いいたします。

予約連絡先

玉名市役所  住宅課  空家対策係  電話番号:0968-75-1311

 

申請方法について

  • 窓口にて申請  必ずお電話で日時のご予約をお願いします。
    お問い合わせ先  玉名市役所  住宅課  空家対策係  電話番号:0968-75-1311
  • 郵送による申請   送付先  郵便番号:865-8501  玉名市岩崎163番地  玉名市役所 住宅課  空家対策係  宛

注意事項

  • 「被相続人居住用家屋等確認申請書」の申請を受けてから交付までの期間は1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認申請書」は「確認書」を兼ねています。玉名市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄に記入し、提出された様式をそのまま返却します。なお、添付書類は返却いたしません。

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 建設部 住宅課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1311
ファックス番号:0968-75-1221この記事に関するお問い合わせ


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