私は勤務のかたわら農業を営み、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか?
更新日:2009年3月24日
質問
私は勤務のかたわら農業を営み、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の申告はする必要がありますか?
回答
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています(所得税法第121条)が、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。
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