玉名市国民保護計画
平成16年9月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(略称=国民保護法)」が施行されました。
これに基づき、平成17年3月に国が「国民の保護に関する基本指針」を、また、平成18年1月に県が「熊本県国民保護計画」を策定しています。
これらを受け、「玉名市国民保護計画」を次のとおり策定しています。
国民保護法とは
国民保護法は、平成16年9月に施行された法律で、我が国に対する外部からの武力攻撃や大規模テロ等の事態において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるように、国、地方公共団体等の責務、住民等の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について定めた法律です。
玉名市国民保護計画の作成について
国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画の作成が義務付けられました。
この計画は、武力攻撃や大規模テロ等が発生した場合における住民の避難や避難住民等の救援等の国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、あらかじめ定めておく計画です。
市では、玉名市国民保護協議会のご意見を踏まえながら、計画案を作成し、平成19年3月に熊本県との協議が整い、玉名市国民保護計画の策定に至りました。
また、平成20年10月24日及び平成29年12月19日に閣議決定された「国民の保護に関する基本方針の変更」に伴い、玉名市国民保護計画についても熊本県と協議のうえ、それぞれ平成22年5月、平成30年5月に内容を一部変更しました。
さらに、「熊本県国民保護計画」が変更(令和4年3月15日(軽微な変更))されたことに伴い、玉名市国民保護計画についても、令和4年5月に内容の一部変更しました。
玉名市国民保護計画書
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