立地適正化計画の公表(令和4年6月1日)
1.立地適正化計画
計画策定の目的
今後の急激な人口減少と高齢化を背景に、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営をしていくことが課題となっており、医療・福祉施設・商業施設や住宅がまとまって立地するなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要となってきています。
本市においても、まちなか等に公共公益施設や商業施設等の集積を図り、これらの周辺エリアに居住を促進し利便性の高いコンパクトなまちづくりを進めることによって、人口減少下においても持続可能な都市づくりを行うため、立地適正化計画を策定し、令和4年6月1日に計画を公表しました。
計画の仕組み
立地適正化計画は、都市機能を誘導する区域(都市機能誘導区域)、居住を誘導する区域(居住誘導区域)および誘導する施設(医療・福祉・商業等の都市機能施設)を設定し、コンパクトなまちづくりの形成を促進させ、生活サービス機能を計画的に誘導するために、おおむね20年後の都市像を展望し策定するものです。
- 都市機能誘導区域…医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効果的な提供を図る区域
居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域
出典:国土交通省ホームページ(参考:国土交通省サイト「都市計画」)(外部リンク)
計画書
- 表紙・目次(PDF 約613KB)
- 第1章(PDF 約465KB)
- 第2章(PDF 約13MB)
- 第3章(PDF 約953KB)
- 第4章(PDF 約2MB)
- 第5章(PDF 約2MB)
- 第6章(PDF 約1MB)
- 第7章(PDF 約248KB)
- 第8章(PDF 約16MB)
- 参考資料(PDF 約629KB)
2. 立地適正化計画に係る届出制度
立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法第108条第3項・第88条第3項の規定に基づき、特定の行為を行う場合、30日前までに市への届出が必要になります。
なお、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向、居住誘導区域外における住宅の立地動向を市が把握するために運用するものです。
事前届出制度の開始年月日:令和4年6月1日
届出の手引き、届出様式、添付書類などの詳細については、下記リンク先のページをご確認ください。
3.パブリックコメントの結果について
パブリックコメントの結果については、下記リンク先のページをご確認ください。
4.市民意識調査について
令和3年度に実施した市民意識調査の結果は下記ダウンロードファイルをご確認ください。
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