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玉名市立地適正化計画に係る届出制度

更新日:2023年4月19日

玉名市立地適正化計画に係る届出制度

令和4年6月1日以降に、玉名市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内外および居住誘導区域外で特定の行為を行う場合、事前に市への届出が必要となります。また、届出事項を変更しようとする場合も、届出が必要となります。

届出制度の流れ

立地適正化計画の公表に伴い、以下の行為に該当する場合は、都市再生特別措置法第108条第3項・第88条第3項の規定に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要になります。

なお、届出制度は都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向、居住誘導区域外における住宅の立地動向を市が把握するために運用するものです。

都市機能誘導区域内外に係る届出

都市機能誘導区域外の届出対象行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  1. 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

都市機能誘導区域内の届出対象行為

都市機能誘導施設を休止または廃止する場合

誘導施設

誘導施設は以下の通り

表:誘導施設一覧
都市機能誘導施設
行政機能本庁舎
介護福祉機能福祉センター、地域包括支援センター、通所型施設(デイサービス等)
子育て機能子育て支援センター、保育所、認定こども園
商業機能食品スーパー等(地域型商業施設)、ドラッグストア
医療機能診療所
金融機能銀行・農協・信用金庫、郵便局
教育・文化機能文化ホール、図書館、博物館
交流機能市民活動等の地域交流施設

 

居住誘導区域外に係る届出

開発行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出の手引き

届出の様式

都市機能誘導区域外における届出
都市機能誘導区域内における誘導施設休止・廃止の届出
居住誘導区域外における届出

立地適正化計画について

立地適正化計画については、下記のリンク先のページをご確認ください。


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 建設部 都市整備課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1122
ファックス番号:0968-75-1221この記事に関するお問い合わせ


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