選挙権と選挙人名簿
更新日:2016年6月19日
選挙権
日本国民で満18歳以上であれば、選挙権があります。
選挙権があっても、実際選挙人名簿に登録されなければ投票はできません。
選挙人名簿の登録
選挙人名簿は、一度登録されると抹消されない限り、永久に有効となります。
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村(玉名市)に住所をもつ年齢満18歳以上の日本国民で、玉名市の住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した者については転入の届出をした日)から引き続き3箇月以上、住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。
- 定時登録 ・・・ 年4回(3月・6月・9月・12月)
- 選挙時登録 ・・・ 選挙が行われるとき
転入・転居、その他異動をされたときの注意点
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転入や転居、その他の異動をしたときは、直ちに市役所へ届け出をしてください。
選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 玉名市から転出した場合は、転出したことを表示しておき、転出から4箇月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき