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選挙権と選挙人名簿

更新日:2016年6月19日

選挙権

日本国民で満18歳以上であれば、選挙権があります。
選挙権があっても、実際選挙人名簿に登録されなければ投票はできません。

選挙人名簿の登録

選挙人名簿は、一度登録されると抹消されない限り、永久に有効となります。

選挙人名簿に登録されるのは、その市町村(玉名市)に住所をもつ年齢満18歳以上の日本国民で、玉名市の住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した者については転入の届出をした日)から引き続き3箇月以上、住民基本台帳に記録されている人です。

選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。

  • 定時登録 ・・・ 年4回(3月・6月・9月・12月)
  • 選挙時登録 ・・・ 選挙が行われるとき

 

転入・転居、その他異動をされたときの注意点

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、転入や転居、その他の異動をしたときは、直ちに市役所へ届け出をしてください。

 

選挙人名簿の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
  2. 玉名市から転出した場合は、転出したことを表示しておき、転出から4箇月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 選挙管理委員会事務局
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1157
ファックス番号:0968-75-1407この記事に関するお問い合わせ


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