在外選挙制度
更新日:2018年11月29日
在外選挙制度とは、仕事や留学などで海外にお住まいの方が、外国にいても投票できる制度です。
対象となる選挙
衆議院または参議院議員選挙
投票できる人
日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証をお持ちの方
投票の方法
1.在外公館投票(在外公館で投票する)
在外選挙人名簿に登録されている人は、在外公館(大使館や領事館)の投票記載所で投票することができます。
※投票記載所の設置状況や投票できる期間、時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
2.郵便等投票(郵便等によって投票する)
在外選挙人名簿に登録されている人が、登録地(玉名市)の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙などを請求すれば、投票用紙などが郵送されます。
3.日本国内における投票(一時的に日本国内に滞在する場合や帰国後間もないため日本国内の選挙人名簿に登録されていない人が行う投票)
在外選挙人証を提示して、国内での投票方法(投票日当日の投票・期日前投票や不在者投票)を利用して投票することができます。
在外選挙人名簿への登録
在外選挙人名簿に登録するためには、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館や領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。在外公館を通じて登録されるべき市町村(玉名市)の選挙管理委員会に申請書が送付されます。選挙管理委員会で登録資格などを確認し、登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市町村(玉名市)選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
※平成30年6月1日より市町村(玉名市)の窓口で登録申請が可能となりました。