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郵便等投票制度

更新日:2017年2月13日

郵便等投票制度は、身体に重度の障がいがある方が、自宅などで投票用紙に記載し郵便などによって投票する制度です。

対象となる方

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で次のような障がいのある方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方で、郵便等投票証明書をお持ちの方です。

表:郵便等投票ができる方
手帳名障害名障害の程度
身体障害者手帳両下肢・体幹の障害、移動機能の障害1級若しくは2級
身体障害者手帳心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1級若しくは3級
身体障害者手帳免疫・肝臓の障害1級から3級
戦傷病者手帳両下肢・体幹の障害特別項症から第2項症
戦傷病者手帳心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害特別項症から第3項症

 

介護保険の被保険者の方

要介護状態区分が要介護5

代理記載制度

郵便などによって投票をすることができる方で、自分で投票用紙に記載することができない方は、代理の方(あらかじめ選挙管理委員会に届け出る必要があります。)に投票に関することを記載させることができます。

対象となる方:郵便等投票制度の対象となる方のうち、代理記載による郵便等投票ができる方

 

表:対象となる方について
手帳名障害の程度
身体者障害者手帳上肢・視覚の障害が1級
戦傷病者手帳上肢・視覚の障害が特別項症から第2項症

 

郵便等投票証明書の交付手続きについて

選挙人名簿登録地(玉名市)の選挙管理委員会に、郵便等投票証明書交付申請書を提出してください。(代理記載制度を利用したい方は、代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載をした郵便等投票証明書交付申請書を提出してください。)

その際には、身体者障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証などもあわせて提出してください。

※郵便等投票証明書交付申請書は玉名市選挙管理委員会にあります。

郵便等投票証明書の有効期限

 

表:郵便等投票証明書の有効期限
対象者有効期限
要介護者交付の日から被保険者証に記載されている要介護認定の有効期限の末日まで
要介護者以外の方交付の日から7年間

※期限が切れている場合は再交付の申請が必要です。


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 選挙管理委員会事務局
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1157
ファックス番号:0968-75-1407この記事に関するお問い合わせ


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