公益通報者保護制度
公益通報者保護制度
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報者保護制度の詳しい内容については、下記のリンクよりご確認いただけます。
公益通報とは
事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしている場合または法令違反行為が生じ、もしくはまさに生じようとしていると思われる場合に、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、(1)事業者内部、(2)権限のある行政機関、(3)その他の事業者外部に対し、所定の要件を満たした通報をすることです。
公益通報の対象
「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律」に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が対象となります。
対象となる法律は、下記のリンクよりご確認いただけます。
玉名市における公益通報処理体制の整備について
公益通報者保護制度では、地方公共団体は、
- 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること
- 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。
このため、玉名市では、「玉名市職員等の公益通報に関する要綱」及び「外部公益通報に関する要綱」を定め、公益通報の処理体制を整備しています。
このうち、外部の労働者からの公益通報については、受付及び外部公益通報に係る相談を受け付ける「外部公益通報窓口」を総務部総務課に設置しています。
玉名市における公益通報の処理に関する詳細は、次の要綱ををご確認ください。
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