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空き地等の適正管理をお願いします。

更新日:2019年7月1日

近隣のみなさんに迷惑がかからないように 

 市では、「玉名市環境美化に関する条例」に基づき、空き地等の雑草で近隣に迷惑がかからないよう、土地の所有者(又は管理者)に空き地等の適正な管理をお願いしています。

 空き地等の手入れをしないと周りの人に不快感を与えるだけでなく、様々な生活環境の悪化をもたらします。

 雑草は春頃から伸びだし、梅雨時期を過ぎると一斉に成長してきます。

 また、10月頃からは枯れ始め、火災発生の危険性が高まります。

 ご自身で草刈りや刈った草の処分を行えない場合は、草刈り業者等へ直接依頼(有料)する方法もあります。

 夏場は大変混み合うのでお早めに申し込んで下さい。

 また、刈り取った草や枝を放置したり野積みのままにしたりすると、風で周辺に飛び散ったり、害虫や火災発生の原因になります。適正な処分をお願いします。

 

  • 野外焼却は法律で禁止されています。
  • 市役所では個人の土地の草刈りは行っていません。

 

空き地等を放置すると・・・

  • 雑草が生い茂り、害虫の発生、ごみの不法投棄、雑草の花粉によるアレルギーの一因に
  • 非行や犯罪を誘発、交通の障害
  • 枯れ草の放置による火災の発生

 

年2回以上の定期的な雑草除去をする等、土地所有者(又は管理者)が責任をもって管理しましょう。

 

 


追加情報

アクセシビリティチェック済 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
>> 「アクセシビリティチェック済みマーク」について


お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 環境整備課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1118
ファックス番号:0968-72-2052この記事に関するお問い合わせ


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