地下水採取をされている方々へ
更新日:2015年1月13日
熊本県では、地域共有の貴重な資源である地下水の保全を図るため、熊本県地下水保全条例に基づき、下記に該当する地下水採取について、地下水採取者の方に必要な手続きを行っていただくこととなっています。下記を御参照のうえ、御家庭や職場でお使いの井戸で手続を行っていないものがありましたら、速やかに届出又は許可の申請を行っていただきますようお願いします。
なお、未届又は未許可で地下水を採取した場合は、罰則が適用されることがありますので御注意ください。
地下水採取に関する規制の対象要件
玉名市は指定地域(地下水採取に伴う障害が生じ、あるいは生じる恐れがある地域)に分類されておりますので、規制の対象要件は下記のとおりになります。
揚水機の吐出口面積 | 規制の種類 |
---|---|
6平方センチメートル(直径約2.8センチメートル)から 125平方センチメートル(直径約12.8 センチメートル)以下 | 届出 |
125平方センチメートル超(注) | 許可 |
お問い合わせ先
熊本県環境生活部環境局環境立県推進課(電話 096-333-2272)
参考資料
規制の対象要件は、市町村ごとに異なります。詳しい内容に関しては、下記の添付ファイル及び熊本県のホームページを参照してください。
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