事業者の皆様へ PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください!
更新日:2015年10月15日
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。届出がされていない場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に早期に処理する必要があります。PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することできず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。
問い合わせ
- 県廃棄物対策課(電話096-333-2278)
- 有明保健所(電話0968-72-2184)
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