火災や風水害などにより発生したごみについて
更新日:2025年4月10日
火災や風水害などにより発生したごみを、ごみ処理施設(東部環境センター、クリーンパークファイブ)に搬入する場合は以下の点に注意してください。
事前協議
必ず環境整備課と事前に協議を行ってください。
責任者を1名決定し、火災ごみの搬入日時や搬入内容に関する事前協議や現場への指示を行ってください。
搬入に必要なもの
搬入する際は、防災安全課が発行する被災証明書または消防署から発行される罹災証明が必要です。
発行からおおむね3カ月以内にごみ処理施設への搬入を完了してください。
受入区域と搬入先
搬入するときは、ごみ処理施設の係員および誘導員の指示に従ってください。
受入区域 | ごみ処理施設 | 搬入時間 |
---|---|---|
玉名地区、横島地区、天水地区 | 東部環境センター | 平日 午前9時から午後4時 土日祝日を除く |
岱明地区 | クリーンパークファイブ | 平日 午前9時から午後4時 土日祝日を除く |
分別方法
指定ごみ袋、粗大ごみシールは不要です。またごみ処理手数料は免除されます。
搬入物をおろしやすいように以下のとおり分別して持ち込んでください。
ごみ袋に入るもの
- 燃えるごみ(紙くず、木くず、雑誌、新聞など)
- 燃えるごみで破砕の必要があるもの(ペットボトル、プラスチック製品、プラスチック容器、発泡スチロールなど)
- 金属類(鉄くず、空き缶、小型家電など) (注)スプレー缶は穴をあけること
- ガラス類(ガラス、空きびん、陶磁器など)
ごみ袋に入らないもの
- 粗大ごみ(家具、家電、自転車、ふとん、毛布、畳など) (注)家電リサイクル対象品目は搬入不可
- 木材(東部環境センターの場合、直径15センチメートル以下、長さ1.8メートル以内)
- 木材(クリーンパークファイブの場合、直径25センチメートル、長さ2.5メートル以内)
搬入できないごみ
- 家電リサイクル対象品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
- パソコン
- 石、土砂、泥、灰、瓦、ブロック、コンクリート、スレート
- ガスボンベ、耐火金庫、消火器、強化プラスチック(FRP)、断熱材
- 自動車、バイク、タイヤ、ホイール、農機具
- 化学薬品、農薬および農薬容器、廃油、石油、灯油
- 医療系廃棄物
- 農業用ビニール、多量の樹脂製波板、塩化ビニール製品
その他、通常、ごみ処理施設に搬入できないものについては受入できません。これらの処理は専門の業者に依頼してください。
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