火災により発生したごみについて
更新日:2018年1月18日
火災により発生したごみを清掃センター(東部環境センター、クリーンパークファイブ)に持ち込むに当たっては、以下の点に注意してください。
現場責任者
消防団分団長、区長等をもって現場責任者をひとり決定し、現場責任者は火災ごみの搬入日時に関する事前協議や指示を行ってください。
また、清掃センターとの事前協議のうえ搬入するようにしてください。
必要なもの
持ち込む際は、市防災安全課(市役所3階)発行の罹災証明が必要です。ごみ処理手数料は免除されます。
発行から1ヵ月以内に搬入してください。
搬入時間と受入区域
清掃センター施設名 | 搬入時間 | 受入区域 |
---|---|---|
東部環境センター | 平日 午前9時から午後4時 | 玉名地区、横島地区、天水地区 |
クリーンパークファイブ | 平日 午前9時から午後4時 | 岱明地区 |
分別方法
ごみ袋に入るもの
- 燃えるごみ(紙くず、木くず、雑誌、新聞など)
- 燃えるごみで破砕の必要があるもの(プラスチック容器、発泡スチロールなど)
- 金属類(鉄くず、空き缶、小型家電)
- ガラス類(ガラス、空きびん、陶磁器)
ごみ袋に入らないもの
- 粗大ごみ(家具、自転車、ふとん、毛布など)
- 木材(長さ1.5メートル以内であれば搬入可能)
持ち込めないごみ
- 家電リサイクル対象4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)
- パソコン
- 石、泥、灰、瓦、ブロック、コンクリートなど通常搬入できないものについては引き取りできません。これらの処理は、専門の業者に依頼してください。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年9月13日 事業所のごみについて(事業系一般廃棄物)
- 2024年6月7日 玉名市一般廃棄物収集運搬許可業者
- 2021年1月13日 玉名市一般廃棄物処理基本計画