事業所のごみについて(事業系一般廃棄物)
更新日:2023年5月10日
事業所から出るごみについて(事業系一般廃棄物)
事業所から出るごみについては、市指定ごみ袋・粗大ごみシールの利用はできません。また、家庭ごみ収集場所には出せません。
事業所(注)から出るすべてのごみ(野菜くず、魚介くず、残飯、お茶がら、弁当がら、帳票類、段ボール、空き缶、空きびんなど)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第3条により、事業者自らの責任で正しい処理をすることが義務付けられています。 下記のとおり適切に処理してください。
(注)事業所とは、食堂、喫茶店、小売店、会社、工場、農業、漁業、寺社、病院、自治会など、事業活動を行うすべての業種の法人、個人をいいます。
住居と事業所の併用住宅の場合は、住居から出た家庭ごみについてのみ収集します。
高齢者、障がい者および児童福祉に係る事業所について
事業所ごみの排出方法
事業所からでるごみについては、市指定ごみ袋・粗大ごみシールの利用はできません。また、家庭ごみの収集場所には出せません。下記のどちらかの方法で有料で処理してください。
市が許可した収集運搬業者に依頼する
市が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼するか、市環境整備課までお尋ねください。
ごみ処理施設に直接持ち込む
- 玉名・横島・天水地区の事業所は、東部環境センターへ
- 岱明地区の事業所は、クリーンパークファイブへ
処理手数料
東部環境センター・クリーンパークファイブへ直接搬入の場合、透明な袋に分別し、計量により料金をお支払いください。市指定ごみ袋・粗大ごみシールの利用はできません。
- 燃えるものは、10キログラム 150円(税別)
- 燃えるもの以外は、10キログラム 350円(税別)
分別方法
ごみ減量と資源物の有効利用のため、決められた分別方法に従って正しい分別処理をお願いします。
分別方法は、家庭ごみの分別と同じです。
事業者の責務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
- 事業活動に伴って発生した廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
- 発生した廃棄物の再生利用を図るなどして、廃棄物の減量に努めなければならない。
- 廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年6月7日 玉名市一般廃棄物収集運搬許可業者
- 2021年1月13日 火災により発生したごみについて
- 2021年1月13日 玉名市一般廃棄物処理基本計画