災害ごみが発生した場合について
更新日:2025年4月10日
地震や風水害などの災害により発生したごみ(災害ごみ)については、分別方法や処分方法が通常と異なります。また、原則、市による収集は行いません。直接ごみ処理施設へ搬入していただく必要があります。
- 災害ごみを搬入される場合には事前協議が必要なため環境整備課まで連絡してください。
- 災害ごみの搬入には罹災証明書が必要です。なお、ごみ処理手数料は免除されます。
(注)大きな災害の場合、災害ごみ仮置場を設ける場合があります。
詳細については災害発生後、玉名市安心メール、防災無線、広報たまなでお知らせします。
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