個人設置型浄化槽の休止・再開・廃止(撤去)及び管理者の変更について
更新日:2024年5月17日
浄化槽の休止、再開及び廃止(撤去)を行った場合は届出が必要になります。
また、浄化槽の管理者が変更(売買、譲渡、相続等)になった場合も届出が必要になります。
浄化槽使用休止届
浄化槽の使用を休止するとき(おおむね1年以上使用しない場合)は、決められた内容の清掃(清掃業者にご相談してください。)を行ったうえで、市に「浄化槽使用休止届出」を行うことにより、浄化槽の清掃、保守点検及び熊本県浄化槽協会の定期検査(法11条検査)が免除されます。(併せて契約されている清掃・保守点検業者に休止した旨をご連絡ください。)
浄化槽使用再開届
浄化槽管理者が休止中の浄化槽の使用を再開したときは、再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
併せて契約されている清掃・保守点検業者に再開した旨をご連絡ください。
浄化槽の再開に向けた適切な処置を行わないと、し尿やその他の生活雑排水が処理されないまま放流されてしまい、悪臭や環境汚染の原因となります。
浄化槽使用廃止届
公共下水道や農業集落排水へ接続、住宅の建替、解体等で浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。なお、浄化槽を解体し撤去する場合は、必ず最終清掃を行ってください。最終清掃とは、通常の浄化槽清掃だけでなく、消毒まで行うことをいいます。
浄化槽設置届出事項変更届
浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に「浄化槽設置届出事項変更届出書」を提出してください。
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