都市公園の使用・占用許可について
更新日:2019年5月14日
都市公園を使用するとき(使用許可)
都市公園施設を使用するときは、許可を受けることが必要な場合があります。学校の遠足や、スポーツの練習をするときなどは、事前にご相談ください。
使用する日の前の月から3日前まで受け付けます。
申請には印鑑が必要です。
指定管理者による管理について
蛇ヶ谷公園、岱明中央公園において、平成29年4月1日より、指定管理者による公園管理を開始しています。各公園の指定管理者は次のとおりです。
公園名 | 指定管理者 | 連絡先 |
---|---|---|
蛇ヶ谷公園 | 株式会社あんしんCo,.Ltd. | 蛇ヶ谷公園管理事務所(クラブハウス) (電話:0968-72-5655) |
岱明中央公園 | 株式会社サンアメニティ | B&G海洋センター (電話:0968-57-3396) |
指定管理による公園の「都市公園使用許可申請書」は各指定管理者に提出してください。様式は宛名等が変更になっておりますので、各指定管理者にお問い合わせください。
都市公園に占用物を設置するとき(占用許可)
都市公園内で、おまつりや花見などで露店を出したいときなど、占用物を設置したい場合には、許可を受ける必要があります。
申請書は、都市整備課にありますので、占用物を設置する7日前までに申請してください。
申請には、印鑑と占用料が必要です。
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