【国民健康保険】療養費(はり・きゅう・あん摩)の受領委任払いの申出について
更新日:2019年1月1日
療養費(はり、きゅう、あん摩)の受領委任払いには申出が必要です。
平成31年1月1日から施術者が医師の指示による保険適用施術を行い、従来通り療養費(自己負担額を除いた費用)を保険者(市町村、国民健康保険組合、後期高齢者広域連合)に請求するためには、地方厚生局への申出が必要になりました。
申出がない場合、患者が施術者に費用を全額支払った後、患者自身が保険者に療養費を請求する償還払い方式になります。
※医師の同意書については、平成30年10月1日から取扱いが変更されていますのでご注意ください。
従来通りの「施術者が患者に代わって療養費を請求・受領する」 という受領委任払い方式を継続したい場合は、施術所の所在地を管轄する地方厚生局(都道府県事務所)に申し出てください。
申出に必要な書類は、下記リンクをクリックして九州厚生局のウェブページからダウンロードできます。九州厚生局のウェブサイト内で「受領委任 はり きゅう」と検索してください。
問い合わせ先
- 九州厚生局熊本事務所 電話番号:096-284-8001
- 熊本県国保・高齢者医療課 高齢者医療班 電話番号:096-333-2223
※所在地が熊本県外の施術所の場合は、管轄の地方厚生局(都道府県事務所)または都道府県へお尋ねください。
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