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【国民健康保険】療養費(はり・きゅう・あん摩)の受領委任払いの申出について

更新日:2019年1月1日

療養費(はり、きゅう、あん摩)の受領委任払いには申出が必要です。

平成31年1月1日から施術者が医師の指示による保険適用施術を行い、従来通り療養費(自己負担額を除いた費用)を保険者(市町村、国民健康保険組合、後期高齢者広域連合)に請求するためには、地方厚生局への申出が必要になりました。

申出がない場合、患者が施術者に費用を全額支払った後、患者自身が保険者に療養費を請求する償還払い方式になります。

※医師の同意書については、平成30年10月1日から取扱いが変更されていますのでご注意ください。

従来通りの「施術者が患者に代わって療養費を請求・受領する」 という受領委任払い方式を継続したい場合は、施術所の所在地を管轄する地方厚生局(都道府県事務所)に申し出てください。 

申出に必要な書類は、下記リンクをクリックして九州厚生局のウェブページからダウンロードできます。九州厚生局のウェブサイト内で「受領委任 はり きゅう」と検索してください。

問い合わせ先

  • 九州厚生局熊本事務所 電話番号:096-284-8001
  • 熊本県国保・高齢者医療課 高齢者医療班  電話番号:096-333-2223

※所在地が熊本県外の施術所の場合は、管轄の地方厚生局(都道府県事務所)または都道府県へお尋ねください。

案内チラシ

 


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