【国民健康保険・後期高齢者医療】入院したときの食事代が変わります
更新日:2025年4月4日
【国民健康保険・後期高齢者医療】令和7年4月1日から入院したときの食事代が変わります
入院したときは、診療にかかる費用とは別に食事代を負担します。標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険または後期高齢者医療が負担します。
入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | 標準負担額(1食あたり) 令和7年4月1日から | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円 | 510円(注1) | |
住民税非課税世帯 | 過去12か月で90日までの入院 | 230円 | 240円 |
低所得者2(注2) | 過去12か月で90日を超える入院 | 180円 | 190円 |
低所得者1(注2) | 110円 | 110円 |
(注1)一部300円の場合があります。
(注2)住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は限度区分を証明するものが必要となりますので、玉名市保険年金課窓口に申請してください。
療養病床等に入院した場合は、上記食事代と異なる場合があります。
医療費が高額になったときの自己負担限度額については下記リンクをご確認ください
国民健康保険にご加入の方
【国民健康保険】限度額適用認定証・標準負担額減額認定証(高額療養費の現物給付)(外部リンク)
後期高齢者医療にご加入の方
【後期高齢者医療】医療給付はどうなるの?|熊本県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)カテゴリ内 他の記事
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