マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日以降、健康保険証(以下、「保険証」という。)の発行は廃止となります。12月2日以降、現在の保険証が使用できなくなるのでは?とご心配の方もいらっしゃると思いますが、12月2日現在で有効な保険証をお持ちの人は、有効期限までその保険証を引き続きご使用いただけます。誤って破棄せずに、大切に取り扱ってください。
保険証廃止後の対応
マイナ保険証をお持ちの人(マイナンバーカードに保険証情報を登録した人)
令和6年12月2日以降、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者の方が医療機関等を受診する場合は、原則マイナ保険証で受診していただくことになります。
なお、申請により「資格確認書」を交付することも可能です。
マイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードに保険証情報を登録していない人)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない人には、現行の保険証の有効期限前に、保険者から無償で「資格確認書」が交付(他保険からの異動などの場合は申請が必要な場合があります。)され、その資格確認書で受診していただくことになります。引き続き、安心して医療機関等で受診できます。
(注)交付申請は必要ありません。
保険証を紛失した場合
保険証を紛失された場合は、令和6年12月1日までは保険証の再発行ができます。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちの人はマイナ保険証をご利用ください。(保険証の再発行はできません。)
マイナ保険証をお持ちでない人は、申請により「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証のメリット
より良い医療が受けられる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除される
これまで申請が必要だった限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
その他
国民健康保険又は後期高齢者医療保険以外の人は、有効期限や資格確認書交付等詳しい内容は、それぞれが加入している保険者にお尋ねください。
マイナ保険証関連リンク
厚生労働省
カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部リンク)
熊本県
マイナンバーカードの健康保険証利用について - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)(外部リンク)
熊本県後期高齢者医療広域連合
マイナンバーカードの保険証利用について|熊本県後期高齢者医療広域連合 (kumamoto-kouikirengo.jp)(外部リンク)
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