入院や高額な治療を継続している人が、月途中に世帯異動や保険異動をする場合の注意点
                  更新日:2025年11月1日
                  
                  
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                
                
                
                
                高額療養費では月ごと(その月の1日から月末)に限度額が定められていますが、月途中₍1日付けでの異動を除く。)で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額が発生し医療費の自己負担額が増える可能性があります。また、玉名市国民健康保険(以下、「玉名市国保」という。)に加入を継続していても、世帯分離などで被保険者番号が変更になる場合も同様です。
入院や高額な治療を継続している人は、ご注意ください。
医療費の自己負担が増える可能性がある場合の例
- 社会保険を脱退し、4月15日付で玉名市国保に加入
 4月1〜14日で社会保険の限度額、4月15〜30日で玉名市国保の限度額をそれぞれ負担
- 玉名市から4月15日付で県外に転出し、玉名市国保から転出先国保に加入
 4月1〜14日で玉名市国保の限度額、4月15〜30日で転出先国保の限度額をそれぞれ負担
- 玉名市国保のままだが、4月15日付で世帯分離して被保険者番号が変更
 4月1〜14日で玉名市国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4月15〜30日で玉名市国保(変更後の被保険者番号)の限度額をそれぞれ負担
次の場合は、各保険で限度額がその月に限り2分の1になります
- 熊本県内の住民異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たした場合
 市町村国保で、都道府県をまたぐ異動の場合は、転出元・転入先のそれぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますので、ご注意ください(2分の1にはなりません)。
- 月途中に75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合(1日生まれを除く)
- 社会保険や国保組合(医師国保や建設国保など)の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が市町村国保 (玉名市国保など)に加入した場合
転出手続き時だけではなく、転入手続き時の異動日にもご注意ください
転出・転入手続きをする場合は、異動日にご注意ください。
例えば、4月1日の異動日でA市で転出手続きをした場合でも、4月3日の異動日で玉名市に転入手続きをした場合、A市の転出確定日は4月1日ではなく、4月3日になってしまいます。
A市が熊本県外の市町村で、A市国保から玉名市国保に加入保険が変わり、仮に4月中ずっと入院中の場合、4月1〜2日まではA市国保の限度額まで、4月3〜30日までは玉名市国保の限度額まで負担いただくことになります。
詳細は、転入先市町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
高額療養費について
【国民健康保険】マイナンバーカードを医療機関に提示することにより、ひとつの医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までの支払いとなります。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年10月24日 【国民健康保険】ジェネリック医薬品を活用...
- 2025年10月2日 【国民健康保険】70歳から74歳の健康保険に...
- 2025年9月4日 【国民健康保険】介護保険適用除外について
- 2025年9月4日 【国民健康保険】お引越し・ご就職などのと...
- 2025年8月22日 【国民健康保険】住所地特例制度について
- 2025年8月22日 【国民健康保険】学生さんのお引越しは届出...
- 2025年8月13日 国民健康保険資格確認書等を紛失・き損した...
 





 
               
               
               
              




























































