交通事故などにあったときは「第三者行為による被害届」の手続を!!(国民健康保険)
更新日:2020年12月9日
交通事故などにあったときは届出をしましょう!
交通事故など、加害者(第三者)の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、原則加害者が負担すべきものですが、届出をすることにより国民健康保険制度で医療を受けることができます。
この場合、国民健康保険制度は加害者に代わって医療費を一時立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなり、医療費を被害者に請求することになりますので、示談の前に必ず保険年金課まで届出をしてくだい。
届出に必要なもの
〈加害者(第三者)がいる場合〉
- 第三者の行為による被害届(EXCEL 約23KB)
- 事故発生状況報告書(WORD 約38KB)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)
- 念書(WORD 約25KB)
- 誓約書(WORD 約25KB)
- 被保険者証
- 印鑑
- 人身事故証明書入手不能理由書(EXCEL 約34KB)(交通事故証明書が物損事故扱いとされている場合のみ)
- 届出様式の記入例(PDF 約8MB)
損保会社用覚書様式
〈自損事故の場合〉
- 自損事故等による傷病届(EXCEL 約32KB)
- 被保険者証
- 印鑑
相手のいる交通事故以外に、次の場合も届出を行ってください。
- 自損事故で、運転者や同乗者が負傷したとき
- 他人の飼い犬や飼い猫にかまれたとき
- けんかなど他人の暴力で負傷したとき
届出場所(問い合わせ先)
保険年金課国保年金係(電話0968-75-1117)
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