【事業者のみなさまへ】令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました
更新日:2024年4月10日
令和3年5月に障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮」が義務化されました。
会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。
障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを尊重しあいながら、共に生きる社会の実現を目指し、障がいを理由とする差別の解消を目指すための法律です。
障がいを理由とする差別とは、この法律では「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を障害を理由とする差別と定義しています。不当な差別的取り扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりする行為のことを指します。正当な理由があると判断した場合、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが大切です。国、市町村などの行政機関や企業、店舗などの事業者に対し、これらの行為は禁止されています。
(不当な差別的取り扱いの例)
- 車いすでの入店を拒否する
- スポーツクラブや習い事で障がいを理由に入会を拒否する
障がいを理由にアパートを貸さない
合理的配慮の提供とは
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、社会的障壁を取り除くために、負担が重すぎない範囲で対応することを指します。
負担が重すぎると判断した場合、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、別の方法を提案することも含め、柔軟に検討することが大切です。
(合理的配慮の不提供の例)
- 筆談による説明を求められたが、筆談をしなかった
- レストランでメニューの読み上げを求められたが、読み上げを行わなかった
- エレベーターやスロープがない建物へ入る際に介助を求められたが、介助を行わなかった
合理的配慮の事例
- 筆談、手話、読み上げなど意思疎通の配慮を行う。
- 言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供をする。
- 長時間立っていることが困難な場合、椅子を用意し座れるようにする。
対象となる「事業者」とは
会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。
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