高齢者を虐待から守りましょう
高齢者虐待の相談
高齢者虐待の防止に向けて
養護者(家族など高齢者のお世話をする人)や養介護施設従事者等(介護サービス事業者等)からの高齢者虐待が年々増加する中、高齢者の権利を守ることを目的として、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。この法律では、市町村を高齢者虐待対応の一義的な責任主体としています。
高齢者虐待は高齢者の権利や尊厳を侵す行為であり、決して許されるものではありません。しかし、介護疲れや介護に対するストレスなど、様々な要因を背景に、どの家庭・施設でも起こりえる問題です。養護者も要介護施設従事者も専門機関と繋がり、必要なサービスを受けたり、適切な知識を身に着けることで状況が改善する場合があります。
問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者等の支援を開始することが、高齢者の虐待防止に繋がります。
高齢者虐待の種類
高齢者虐待は、養護者による高齢者虐待と養介護施設従事者等による高齢者虐待に分類されます。また、虐待の類型は以下のとおりです。
類型 | 例 |
---|---|
身体的虐待 | 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや傷をつける。高齢者を乱暴に扱う。 |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって精神的苦痛を与える。 |
経済的虐待 | 高齢者の合意なしに財産や金銭を使用する。高齢者の希望する金銭の使用を理由なく制限する。 |
介護・世話の 放棄・放任 |
介護や生活の世話をする者が、介護や世話を放棄または放任し、高齢者の身体的・精神的 状態を悪化させる。高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、正当な理由なく 制限したり使わせない。 |
性的虐待 | 高齢者の合意なしに性的な行為をする。性的行為を強要する。 |
相談窓口
相談を受けた場合には、状況を確認し、必要に応じて、虐待を受けた高齢者の保護や、養護者の負担の軽減を図るなどの支援により、高齢者の虐待防止を行います。
養介護施設従事者等による高齢者虐待には、再発防止のための改善指導を行います。
虐待を受けていると思われる高齢者を発見した方は、下記までご相談ください。
- 玉名市役所高齢介護課 電話番号:0968-75-1339 (平日)
- 玉名市包括支援センター 電話番号:0968-71-0285 (平日・休日・夜間)
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