成年後見制度について
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
例えば、医療や福祉サービスの手続きや契約が難しくてわからない場合には、成年後見人等がわかりやすく説明してくれたり、本人に代わって手続きや契約をしてくれたりします。また、親が残してくれた遺産をどうしていいかわからない場合には、本人と一緒に遺産の分け方を話し合ったり、必要があれば土地や建物を売ったりしてくれます。
任意後見制度と法定後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下する場合に備えて、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見制度」と家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見制度」があります。「法定後見」は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に区分されます。
申立について
本人に後見人等をつけたい時は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
申立てをできる方は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。申立てには申立書のほか、診断書(成年後見用)や申立手数料、登記嘱託手数料などが必要です。また、本人の判断能力の程度を慎重に判断するために、専門医による鑑定が必要となる場合があります。
成年後見制度の詳しい内容や手続きについては、厚生労働省ホームページや熊本家庭裁判所ホームページより確認ください。
成年後見制度利用支援事業について
玉名市では経済的な理由などにより成年後見制度の利用が困難な方を対象に、審判請求の申立てなどを支援しています。
支援の内容
- 審判請求
本人や配偶者、四親等内の親族による申立てが期待できず、本人に後見人等をつけなければ本人の福祉が損なわれる場合、市長が申立てを行います。詳しくは、「玉名市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱」を確認ください。
・玉名市成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱(外部リンク) - 審判請求に要する費用の負担
市長が申立てを行ったもので、家庭裁判所の審判により申立て費用が申立人の負担とされたものについて、申立て費用を負担します。 - 成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方を対象に、報酬の全部または一部を助成します。詳しくは、「玉名市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を確認ください。
・玉名市成年後見制度利用支援事業実施要綱(外部リンク)
申請書、請求書様式
【審判請求に関するもの】
【報酬助成に関するもの】
- 成年後見制度利用支援事業利用申請書(WORD 約24KB)
- 成年後見制度利用支援事業利用申請書(PDF 約33KB)
- 成年後見制度利用支援事業助成金請求書(WORD 約22KB)
- 成年後見制度利用支援事業助成金請求書(PDF 約30KB)
相談窓口
成年後見制度についてのご相談は下記の連絡先又は窓口にお願いします。
【65歳未満の方】
玉名市役所総合福祉課
電話番号:0968-75-1121
【65歳以上の方】
玉名市役所高齢介護課
電話番号:0968-75-1339
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