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成年後見制度について

更新日:2024年4月1日

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、物事を判断する能力が十分ではない人(以下「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(以下「成年後見人等」といいます。)を家庭裁判所が選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

例えば、医療や福祉サービスの手続きや契約が難しくてわからない場合には、成年後見人等がわかりやすく説明してくれたり、本人に代わって手続きや契約をしてくれたりします。また、年金や給付金の受け取り、公共料金や介護サービス費用の支払いなどの日常的な金銭管理、預貯金や不動産の管理、遺産分割協議への代理参加など、財産の管理をしてもらえます。

任意後見制度と法定後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下する場合に備えて、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見制度」と家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」があります。「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」に区分されます。

申立てについて

成年後見制度を利用したい時は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族などです。申立てには申立書のほか、診断書(成年後見用)や申立手数料、登記嘱託手数料などが必要です。また、本人の判断能力の程度を慎重に判断するために、専門医による鑑定が必要となる場合があります。

成年後見制度の詳しい内容や手続きについては、厚生労働省ホームページや熊本家庭裁判所ホームページより確認ください。

成年後見はやわかり  厚生労働省(外部リンク)

後見ガイド 熊本家庭裁判所(外部リンク)

 

成年後見制度利用支援事業について

玉名市では成年後見制度の利用促進を図るため、支援してもらえる親族がいない人、経済的な理由により成年後見制度の利用が困難な人などを対象として、次の支援を行っています。

支援の内容
  1. 本人が成年後見制度を適切に利用できるよう、一定の要件を満たす場合に、市長が家庭裁判所への成年後見制度利用の申立てを行います。
  2. 本人や親族が成年後見制度利用の申立てを行う際、一定の要件を満たす場合に、申立て費用を助成します。
  3. 成年後見制度を利用している本人が一定の要件を満たす場合に、本人が成年後見人等へ支払う報酬の全部又は一部を助成します。
対象者の要件

【市長による申立て】

  • 本人が現に介護保険サービスや障害福祉サービスなどの利用を必要としていること
  • 申立てを行う親族がいないこと

 

【申立て費用の助成】

申立てを行う人が次のいずれかに該当すること

  1. 生活保護世帯に属していること
  2. 申立て費用を支払うことで申立てを行う人の属する世帯が生活保護世帯となることが見込まれること
  3. その他、助成を行うことが必要であると市長が認めること

 

【成年後見人等への報酬助成】

  • 本人の親族以外の人が成年後見人等として選任されていること
  • 本人が次のいずれかに該当すること
    1、生活保護世帯に属していること
    2、報酬を支払うことで本人の属する世帯が生活保護世帯となることが見込まれること
    3、その他、助成を行うことが必要であると市長が認めること

 

市長による申立ておよび成年後見人等への報酬助成については、介護保険の保険者や生活保護の実施機関(生活保護を受給している場合)などが玉名市である必要があります。

助成額

【市長による申立て】

原則、申立て費用は市長が負担します。

ただし、本人に預貯金等の財産がある場合は、家庭裁判所の判断により市長が本人へ申立て費用の返還を求めることがあります。

【申立て費用の助成】

実際に申立てに必要となった費用

原則、領収書の写しが必要となります。

【成年後見人等への報酬助成】

報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額

ただし、次に定める額を限度とします。

表:成年後見人等への報酬助成
場合 助成額
本人が在宅で生活している場合成年後見人等1人につき月額28,000円
本人が施設入所中または入院中の場合成年後見人等1人につき月額18,000円

 

利用方法

【市長による申立て】

本人の親族以外の支援者が要請書を提出してください。

 

【申立て費用の助成】

(利用申請)

申立てを行う人が申立てを行う前に利用申請書を提出してください。

添付資料として、申請者の収入、支出および資産の状況を明らかにする書類が必要です。

 

(請求)

原則、審判請求等にかかった費用が確定した後、助成金を請求してください。

 

【成年後見人等への報酬助成】

(利用申請)

本人または成年後見人等が利用申請書を提出してください。

添付資料として

  1. 報酬付与の審判決定書の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 収入および支出の状況を明らかにする書類(収支予定表など)
  4. 財産の状況を明らかにする書類(財産目録など)
  5. 助成対象期間(付与期間)の初めから申請時までの通帳の写し
  6. 世帯構成が分かる資料

が必要です。

 

(請求)

助成決定を受けた後、助成金を請求してください。

 

詳しくは次の要綱をご確認ください。

玉名市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF 約122KB)

 

相談窓口

成年後見制度についてのご相談は下記の連絡先又は窓口で受け付けています。

【本人が65歳未満のとき】

玉名市役所総合福祉課
電話番号:0968-75-1121

【本人が65歳以上のとき】

玉名市役所高齢介護課
電話番号:0968-75-1339


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お問い合わせ

玉名市役所 健康福祉部 高齢介護課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1339
ファックス番号:0968-73-2362この記事に関するお問い合わせ


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