玉名市市民後見人育成事業補助金
玉名市市民後見人育成事業補助金
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により物事を判断する能力が十分でない人(以下「本人」といいます。)について、本人の権利を守る援助者(以下「成年後見人等」といいます。)を家庭裁判所が選任することで、本人を法律的に支援する民法上の制度です。
本市においては、制度の利用を必要とする人の数に対して、制度の主な受け皿となっている専門職後見人(弁護士や司法書士、社会福祉士など)の数が不足している状況です。
このような状況の中、制度の新たな担い手として市民後見人(注1)を育成することを目的に、後見活動を行っている法人が、玉名市市民後見人養成講座を修了した人を雇用し、後見活動の実務経験を積ませて育成する場合に補助金を交付します。
(注1)市民後見人とは
弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格を持たない、親族以外の市民による成年後見人等のことをいいます。
補助金額
支援員の各月の人件費を合計した額に2分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
(注)支援員1人につき、月額10,000円を限度とします。
利用方法
(申請)
補助金の交付を受けようとする法人は、申請書を提出してください。
添付書類として、
- 市民後見人育成事業計画書
- 収支予算書
- 事業実施について規程する文書
が必要です。
(変更申請)
年度途中で事業計画に変更が生じる場合は、変更申請書を提出してください。
(実績報告)
事業完了後30日を経過する日または補助金の交付決定があった年度の最後の日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。
添付書類として、
- 事業実施報告書
- 収支決算書または決算見込書
が必要です。
(請求)
補助金額が確定した後、補助金を請求してください。
要綱
玉名市市民後見人育成事業補助金交付要綱(PDF 約202KB)
各種様式
(様式第1号)市民後見人育成事業補助金交付申請書(WORD 約23KB)
(様式第2号)市民後見人育成事業計画書(WORD 約23KB)
(様式第3号)市民後見人育成事業補助金変更申請書(WORD 約23KB)
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