重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度とは
重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、医療費の助成を行っています。
医療費の助成を受けることのできる方
医療費の助成を受けることができる方は、玉名市内に住所がある満1歳以上の方で、医療保険の被保険者または被扶養者となっておられる、次のいずれかに該当する方です。
(施設等に入所されている方については、住所地特例措置があります。)
- 身体障害者手帳の1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳のA1またはA2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
- 福祉手当を受けるに相当する障がいをお持ちの方
なお、ご本人またはご両親、配偶者、子どもさんの所得が一定の所得額(障害児福祉手当の支給が制限される所得の額)を超える場合は医療費の助成を受けることができません。
助成を受けるための手続き
医療費の助成を受けようとする方は、次の書類等を総合福祉課または各支所市民生活課に提出し、助成を受けるための「受給資格者証」の交付を受けてください。
- 助成を受けられる方の障がいの程度をあきらかにできる書類
(身体障害者手帳や療育手帳等) - 健康保険証
- 預金通帳
- 印鑑
- 助成を受けられる方本人、両親、配偶者、子どもの課税所得証明書(転入の場合等)
- 世帯全員の住民票(転入の場合等)
助成を受けられる額
医療費の助成を申請されますと、保険診療に係る一部負担金の額から、1および2の額をそれぞれ差し引いて助成します。
また、生活保護の医療扶助および交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は対象外となります。
助成額=一部負担金-(自己負担額+高額療養費等の額)
1.本人の自己負担額
入院
一つの医療機関について月額2,040円
入院外
一つの医療機関について月額1,020円
(院外処方がある場合は病院と薬局を合わせて1,020円)
2.高額療養費等の額
医療保険各法の規定による高額療養費の額および組合管掌保険等の規定による附加給付の額
医療費助成の申請時期および期間
1.申請時期
診療月の翌月1日以降に、助成申請書を総合福祉課または、各支所市民生活課窓口に提出してください。
*高額療養費の支給対象となる場合は、事前に加入保険に手続きをお願いします。
その後、高額療養費支給決定通知書と申請書をあわせてお持ちください。
2.申請期間
診療月の翌月から起算して1年以内に申請できます。
(例:平成24年4月診療分の申請期間は、平成24年5月1日から平成25年4月30日です)
助成申請書の提出方法
玉名郡市内での診療
通院
1・2いずれかの提出方法が選べます。
- 総合福祉課または、各支所市民生活課に提出。
- 助成申請書を診療機関に預け、診療機関から市へ提出。
入院
総合福祉課または、各支所市民生活課に提出
玉名郡市外での診療
入院・通院
助成申請書に病院および薬局で証明を受けるか、または領収証(診療内容が確認できるもの)を添えて総合福祉課または、各支所市民生活課に提出。
※通院による診療で院外処方がある場合は、必ず病院と薬局それぞれ申請書を出してください。
助成金の支払い
各月20日(土曜日、日曜日、祝日のときはその翌日)までに提出された分は、翌月15日(土曜日、日曜日、祝日のときは前日)にお届けの口座に振り込みます。21日以降月末までに提出された分は、翌々月15日の振込みになります。
また、病院・薬局等に預けられた分については、20日までに市役所に届いた分を翌15日に振り込みます。
※ただし、後期高齢者医療受給者、高齢受給者および高額療養費の支給対象となる場合は、高額療養費支給の有無を確認した後での支払いになりますので、上記のとおりにならない場合があります。
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